中古品の売買やリサイクルショップ、ネット販売を始めたいと思ったとき、「古物商許可が必要なのかな?」と迷う方は多いと思います。
「古物商許可は行政書士に相談できるの?」
「メルカリやネット販売でも許可は必要?」
「どこの警察署に申請すればいいの?」
「申請にはどんな書類が必要なの?」
このように、古物商許可は、はじめての方には分かりにくい手続きです。
古物商許可は、行政書士に相談できる代表的な許認可申請のひとつです。
行政書士には、許可が必要かどうかの確認、必要書類の整理、申請書類の作成、警察署への申請、補正対応などを相談できる場合があります。
ただし、古物商許可は、「中古品を扱うなら必ず必要」という単純なものではありません。
自分で使っていた不用品を売る場合と、中古品を仕入れて継続的に販売する場合では、考え方が変わります。
また、実店舗で販売するのか、ネットショップで販売するのか、自宅を営業所にするのかによっても、確認する内容が変わることがあります。
この記事では、古物商許可を行政書士に相談できる内容と、申請の流れ、注意点を分かりやすく解説します。
「中古品販売を始めたいけれど、何から確認すればよいか分からない」という方は、ぜひ参考にしてください。
この記事で分かること
この記事では、次のようなことが分かります。
- 古物商許可を行政書士に相談できるか
- 古物商許可が必要になるケース
- 古物商許可が不要なケースの考え方
- 申請先の警察署
- 古物の13区分
- 営業所と管理者の考え方
- インターネット販売時のURL届出
- 古物商許可申請の大まかな流れ
- 行政書士に依頼しやすい内容
古物商許可は、中古品を扱う事業を始めるときに関係しやすい手続きです。
リサイクルショップ、中古ブランド品の買取販売、中古車販売、古本販売、ネット販売、せどりなどを考えている方は、早めに確認しておくと安心です。
古物商許可は行政書士に相談できる?
結論から言うと、古物商許可は行政書士に相談できる代表的な手続きです。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や、許認可申請のサポートを行う専門家です。
古物商許可では、申請書類の作成、必要書類の収集、営業所や管理者の確認、警察署への申請などが関係します。
行政書士に相談することで、自分の営業内容に許可が必要か、どの書類を準備すればよいか、どこの警察署へ申請するのかを整理しやすくなります。
たとえば、次のような相談が考えられます。
- 中古品販売に古物商許可が必要か確認したい
- 個人で申請するか法人で申請するか相談したい
- 営業所を自宅にできるか確認したい
- 取り扱う古物の区分を整理したい
- 必要書類を確認したい
- 申請書類の作成を依頼したい
- ネット販売のURL届出について相談したい
- 許可後の変更届について知りたい
古物商許可は、営業内容や販売方法によって確認することが変わる場合があります。
「自分の場合は許可が必要なのかな」と迷う場合は、行政書士や管轄の警察署に確認してみるとよいでしょう。
古物商許可は、行政書士に相談できる代表的な許認可申請です。
古物商許可は、「中古品を扱うから何となく必要」というだけで判断するのではなく、営業として古物を売買するかどうかが大切です。
自分で使っていた不用品を売る場合と、利益を得る目的で中古品を仕入れて販売する場合では、考え方が変わります。
迷う場合は、行政書士や管轄の警察署に確認しましょう。
たとえば、家にある不用品を一時的に売るだけであれば、古物商許可が不要と考えられる場合があります。
一方で、中古品を仕入れて、フリマアプリやネットショップなどで継続的に販売する場合は、古物商許可が関係する可能性があります。
大切なのは、「どこで売るか」だけではありません。
実店舗かネット販売かにかかわらず、営業として古物を売買しているかどうかを確認することが大切です。
自分の不用品販売と、中古品を仕入れて販売する事業は分けて考えましょう。
古物商許可が必要になるケース
古物営業を始める場合は、公安委員会の許可が必要になります。
古物営業には、古物を自ら売買する場合や、他人から委託を受けて売買する場合などが含まれます。
たとえば、次のようなケースでは、古物商許可が必要になる可能性があります。
- 中古品を仕入れて販売する
- リサイクルショップを開業する
- 中古ブランド品を買取販売する
- 中古車や中古バイクを販売する
- 古本や中古ゲームを仕入れて販売する
- 中古カメラや中古家電を販売する
- フリマアプリやネットショップで中古品を継続的に販売する
- 古物を買い取って修理・加工して販売する
たとえば、古本を安く仕入れてネットで販売する場合や、中古ブランド品を買い取って再販売する場合は、古物商許可が関係することがあります。
また、中古品を買い取って、修理やクリーニングをして販売する場合も、古物営業にあたる可能性があります。
「少しだけだから大丈夫」と自己判断するのではなく、仕入れの有無、販売の継続性、利益目的などを整理して確認することが大切です。
特に、事業として中古品を扱う予定がある場合は、開業前に古物商許可が必要か確認しておきましょう。
中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。
古物商許可が不要なケース
古物商許可が不要と考えられるケースもあります。
たとえば、自分で使っていた不用品を売る場合は、古物商許可が不要と考えられることがあります。
自宅にある服、本、家電、家具などを整理するために売る場合です。
また、新品だけを仕入れて販売する場合は、古物商許可の対象外になることがあります。
古物商許可は、あくまで古物を営業として扱う場合に関係する許可です。
ただし、「不用品販売」と見えても、継続的に仕入れて販売している場合は、営業として古物を扱っていると判断される可能性があります。
たとえば、フリマアプリで頻繁に中古品を販売している場合でも、単なる不用品処分なのか、中古品を仕入れて販売しているのかで考え方が変わります。
自分のケースで許可が必要かどうかは、次のような点をもとに確認すると分かりやすくなります。
- 仕入れをしているか
- 継続的に販売しているか
- 利益を得る目的があるか
- 自分で使っていたものを売っているだけか
- 中古品を修理・加工して販売しているか
- ネット販売や店舗販売を事業として行うか
判断に迷う場合は、行政書士や管轄の警察署に確認しておきましょう。
自分で使っていた不用品を売るだけの場合と、中古品を仕入れて販売する場合では考え方が変わります。
古物とは?13区分について
古物営業法でいう古物には、一度使用された物品、使用されない物品で使用のために取引されたもの、これらに手入れをしたものなどが含まれます。
古物は、古物営業法施行規則で13品目に区分されています。
主な区分は、次のとおりです。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
申請時には、どの区分の古物を扱うのかを整理する必要があります。
たとえば、中古ブランドバッグを扱う場合は、皮革・ゴム製品類が関係することがあります。
中古時計やアクセサリーを扱う場合は、時計・宝飾品類が関係することがあります。
古本を扱う場合は書籍、中古カメラを扱う場合は写真機類、中古車を扱う場合は自動車が関係することがあります。
複数の品目を扱う場合は、どの区分が必要か整理しておくことが大切です。
ただし、実際にどの区分を選ぶべきかは、取り扱う商品によって判断が分かれることもあります。
行政書士に相談すると、営業内容をもとに、どの古物区分で申請するか整理しやすくなります。
古物商許可では、取り扱う商品に合わせて古物の区分を整理する必要があります。
メルカリ・ヤフオク・ネットショップでも古物商許可は必要?
フリマアプリ、オークションサイト、ネットショップなどで中古品を販売する場合でも、営業として古物を仕入れて販売する場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。
大切なのは、販売する場所が実店舗かネットかではありません。
営業として古物を売買しているかどうかです。
たとえば、自分の不用品をたまに売るだけであれば、古物商許可が不要と考えられる場合があります。
一方で、中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、ネット販売であっても古物商許可が関係する可能性があります。
次のような場合は、注意が必要です。
- 中古品を安く仕入れてネットで販売している
- フリマアプリで継続的に中古品を販売している
- 古本や中古ゲームを仕入れて販売している
- 中古ブランド品を買い取って販売している
- 中古カメラや中古家電を販売している
- せどりとして中古品を扱っている
「メルカリだから許可はいらない」「ネット販売だから営業所はいらない」と考えるのは注意が必要です。
営業として中古品を扱う場合は、古物商許可や営業所、URL届出などを確認する必要があります。
自分の販売方法が古物商許可の対象になるか分からない場合は、早めに確認しておきましょう。
メルカリやネット販売でも、中古品を仕入れて継続的に販売する場合は注意が必要です。
インターネット販売をする場合のURL届出
古物商がホームページ等を利用して非対面で古物取引を行う場合、ホームページのURLを届け出る必要があります。
ネットショップや自社ホームページで古物の売買を行う場合は、URL届出が関係することがあります。
また、公安委員会に届け出る情報として、許可証番号、許可年月日、営業者の氏名または名称、URLなどが関係する場合があります。
ただし、単に会社紹介のホームページがあるだけで、古物の売買や交換の申込みの誘引をしていない場合は、届出対象にならない場合があります。
つまり、ホームページを持っているだけで必ずURL届出が必要になるわけではありません。
一方で、ホームページ上で古物を販売したり、古物の買取や販売の申込みを受け付けたりする場合は、URL届出が必要になる可能性があります。
フリマアプリやショッピングモールを利用する場合でも、URL届出が必要になるかどうかは、管轄の警察署に確認した方が安心です。
ネット販売を行う予定がある場合は、古物商許可の申請時または許可後に、URL届出が必要かどうかを確認しておきましょう。
行政書士に相談すると、ネット販売の有無を踏まえて、URL届出について確認しやすくなります。
ネット販売を行う場合は、URL届出が必要かどうかも確認しておきましょう。
古物商許可の申請先
古物商許可は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を通じて申請することが一般的です。
申請先は、営業所の所在地によって変わります。
自宅を営業所にする場合、店舗を営業所にする場合、法人の本店とは別の場所に営業所を置く場合などで確認が必要です。
たとえば、自宅でネット販売を行う場合は、自宅が営業所になることがあります。
店舗型のリサイクルショップを開業する場合は、その店舗が営業所になることが多いです。
法人の場合は、本店所在地と実際の営業所が同じとは限りません。
申請前に、どの警察署が管轄になるか確認しておきましょう。
管轄が分からない場合は、営業所の所在地をもとに警察署へ確認するか、行政書士に相談するとよいでしょう。
また、警察署によって、事前予約が必要な場合や、受付時間が決まっている場合があります。
申請に行く前に、必要書類や受付方法を確認しておくと安心です。
古物商許可は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請することが一般的です。
営業所とは?
古物商許可では、営業所の確認が重要になります。
営業所とは、古物営業を行う拠点になる場所です。
店舗を構える場合は、その店舗が営業所になることが多いです。
ネット販売の場合でも、在庫管理や取引の管理を行う場所が営業所になることがあります。
自宅を営業所にする場合は、注意が必要です。
賃貸物件の場合、賃貸借契約や管理規約で事業利用が可能か確認する必要があります。
マンションやアパートの場合、管理規約で事業利用が制限されている場合もあります。
また、バーチャルオフィスやレンタルオフィスを営業所にできるかどうかは、実態によって確認が必要になることがあります。
古物商許可では、営業所として実態があるかどうかが大切です。
単に住所だけを借りているような場合は、営業所として認められない可能性があります。
営業所について不安がある場合は、申請前に行政書士や管轄警察署へ確認しておきましょう。
ネット販売の場合でも、古物営業を行う拠点として営業所の確認が必要になることがあります。
管理者とは?
古物商許可では、営業所ごとに管理者を置く必要があります。
管理者は、営業所で古物営業を管理する人です。
申請時には、管理者の氏名や住所、略歴書、誓約書などが必要になる場合があります。
法人の場合は、役員とは別に管理者を定めることもあります。
管理者は、営業所での古物営業を適切に管理できる人である必要があります。
そのため、営業所から遠く離れた場所に住んでいる人や、実際に管理できない人を管理者にすることは注意が必要です。
また、管理者が欠格要件に該当しないかどうかも確認が必要です。
申請者だけでなく、管理者についても書類の準備が必要になる場合があります。
法人で申請する場合は、役員全員に関する書類が必要になることもあります。
誰を管理者にするかは、申請前に決めておきましょう。
行政書士に相談すると、管理者に関する必要書類や注意点を確認しやすくなります。
古物商許可では、営業所ごとに管理者を置く必要があります。
古物商許可の大まかな流れ
古物商許可申請の流れは、申請する地域や内容によって変わることがあります。
一般的には、次のような流れで進むことが多いです。
- 営業内容を整理する
- 古物商許可が必要か確認する
- 取り扱う古物の区分を決める
- 営業所と管理者を決める
- 必要書類を準備する
- 申請書類を作成する
- 管轄警察署へ申請する
- 審査を受ける
- 許可
- 営業開始
まず、どのような中古品を扱うのか、どこで販売するのか、個人で申請するのか法人で申請するのかを整理します。
次に、営業所と管理者を決め、必要書類を準備します。
申請書類を作成したら、主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。
申請後、審査が行われ、問題がなければ許可を受ける流れになります。
審査には一定の期間がかかります。
そのため、開業予定日が決まっている場合は、余裕を持って準備を始めることが大切です。
実際の流れや必要書類は、都道府県警察や申請内容によって異なる場合があります。
申請前に、管轄警察署や行政書士へ確認しておきましょう。
古物商許可は、許可が出るまでに一定の期間がかかるため、早めに準備しましょう。
必要書類の確認
古物商許可申請では、申請書のほか、さまざまな書類が必要になります。
必要書類は、個人申請か法人申請か、営業所の状況、URL届出の有無などによって変わる場合があります。
たとえば、次のような書類が必要になることがあります。
- 古物商許可申請書
- 住民票
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所に関する資料
- 管理者に関する書類
- 法人の場合の登記事項証明書
- 法人の場合の定款
- URLを届け出る場合の資料
法人の場合は、役員や管理者に関する書類が必要になることがあります。
また、営業所が賃貸物件の場合は、使用承諾書や賃貸借契約書などの確認が必要になる場合もあります。
必要書類は、申請先の警察署によって取り扱いが異なることもあります。
そのため、管轄警察署に確認しながら準備しましょう。
行政書士に相談すると、個人申請か法人申請かに応じて、必要書類を整理しやすくなります。
古物商許可の必要書類は、個人申請か法人申請か、営業所の状況などによって変わります。
行政書士に相談しやすい内容
古物商許可で行政書士に相談しやすい内容は、次のとおりです。
- 古物商許可が必要かどうかの確認
- 個人申請か法人申請かの確認
- 営業所の確認
- 管理者の確認
- 取り扱う古物区分の整理
- 必要書類の案内
- 申請書類の作成
- 警察署への申請手続き
- 補正対応
- URL届出の確認
- 許可後の変更届
古物商許可は、申請書を作成するだけでなく、営業内容、営業所、管理者、古物区分、ネット販売の有無などを整理する必要があります。
行政書士に相談すると、まず自分の営業内容に許可が必要かどうかを確認しやすくなります。
また、法人で申請する場合は、定款の事業目的に古物営業に関する内容が入っているかを確認することもあります。
ネット販売を行う場合は、URL届出が必要かどうかも確認する必要があります。
古物商許可は、取得後にも変更届などが必要になる場合があります。
行政書士に相談すると、許可を取るまでだけでなく、許可後の手続きも見据えて進めやすくなります。
行政書士には、古物商許可の申請準備から許可後の変更届まで相談できる場合があります。
警察署への申請・補正対応
古物商許可申請では、管轄の警察署へ書類を提出します。
申請後、書類の内容について確認や補正を求められることがあります。
たとえば、営業所の使用に関する確認、管理者に関する確認、URLに関する確認、書類の記載内容の修正などです。
行政書士に依頼すると、申請書類の作成や提出、補正対応をサポートしてもらえる場合があります。
ただし、申請者本人や法人の役員、管理者に関する情報や書類は、申請者側で準備する必要があります。
たとえば、住民票、身分証明書、略歴、誓約書、営業所に関する資料などです。
行政書士に依頼したからといって、申請者側が何もしなくてよいわけではありません。
行政書士とやり取りしながら、必要な情報や書類を準備していきましょう。
また、警察署によって受付方法や予約の有無が異なる場合があります。
申請前に確認しておくと安心です。
古物商許可では、申請後に補正や追加確認を求められる場合があります。
古物商許可を取った後に必要なこと
古物商許可は、取ったら終わりではありません。
許可後にも、守るべきルールや届出が必要になる場合があります。
たとえば、次のような対応が必要になる場合があります。
- 標識の掲示
- 古物台帳の備付け・記録
- 本人確認
- 許可証の管理
- URL届出
- 営業所や管理者の変更届
- 法人役員の変更届
- 氏名・住所・名称の変更届
- 営業をやめる場合の届出
古物営業では、盗品などの流通を防ぐために、本人確認や取引記録が重要になります。
古物を買い取る場合には、相手方の本人確認が必要になることがあります。
また、一定の取引については、古物台帳への記録が必要になる場合があります。
営業所や管理者、法人役員、名称、住所、URLなどに変更があった場合は、変更届が必要になることがあります。
古物商許可は、許可を取った後の管理も大切です。
許可後のルールを知らないまま営業を始めると、あとで問題になる可能性があります。
行政書士に相談すると、許可後に必要な届出や管理についても確認しやすくなります。
古物商許可は、取得後も標識・台帳・変更届などの管理が必要になる場合があります。
よくある注意点
古物商許可で注意したいポイントを整理します。
- 許可が出る前に営業を始めない
- 営業所として使える場所か確認する
- 賃貸物件の場合は事業利用できるか確認する
- 管理者を決めておく
- 取り扱う古物の区分を整理する
- ネット販売をする場合はURL届出を確認する
- 法人の場合は定款の事業目的を確認する
- 許可後の変更届を忘れない
特に注意したいのは、許可が出る前に営業を始めないことです。
中古品を仕入れて販売する事業を始める場合は、許可を受けてから営業を開始する必要があります。
また、自宅や賃貸物件を営業所にする場合は、事業利用が可能か確認しておくことが大切です。
賃貸借契約や管理規約で事業利用が禁止されている場合、営業所として使えない可能性があります。
法人で申請する場合は、定款の事業目的に古物営業に関する内容が入っているかも確認しておきましょう。
ネット販売をする場合は、URL届出が必要かどうかも忘れずに確認しましょう。
古物商許可は、許可が出てから営業を始めることが大切です。
行政書士に相談できない、または他の専門家が必要なケース
古物商許可では行政書士に相談できる内容もありますが、他の専門家やサービスが必要になる場面もあります。
代表的なものは、次のとおりです。
- 税務・会計
- 法人設立登記
- 店舗の賃貸借契約交渉
- ネットショップ制作
- ブランド品などの真贋判定
- 輸入販売
- 古物の買取トラブル
- 従業員を雇う場合の労務
行政書士は、古物商許可の申請書類や手続きについて相談しやすい専門家です。
一方で、税務や会計は税理士、法人設立登記は司法書士、労務は社会保険労務士、契約交渉やトラブルは弁護士に相談することが多くなります。
また、ブランド品などの真贋判定は、専門の鑑定サービスや実務経験が必要になることがあります。
ネットショップの制作や集客は、ホームページ制作会社や広告運用の専門家が関係することもあります。
古物商として事業を始めるときは、許可申請だけでなく、販売方法、仕入れ、在庫管理、税務、集客などもあわせて考えておくと安心です。
古物商として事業を始めるときは、許可申請だけでなく税務・在庫管理・販売方法も考えておきましょう。
税務・会計は税理士に相談することが多い
古物商として事業を始める場合、売上、仕入れ、在庫、消費税、所得税・法人税などが関係します。
これらの税務や会計は、税理士に相談することが多い内容です。
中古品販売では、仕入れ管理や在庫管理も大切です。
たとえば、どの商品をいくらで仕入れ、いくらで販売したのかを記録しておく必要があります。
また、ネット販売では、複数の販売サイトを使うこともあります。
その場合、売上管理が複雑になることがあります。
個人事業主として始める場合は、開業届や青色申告の準備が関係することがあります。
法人で始める場合は、法人税や消費税、決算などが関係します。
古物商許可は行政書士に相談し、税務や会計については税理士に相談する流れになることがあります。
開業前から、許可申請とあわせて税務・会計の準備も考えておくと安心です。
古物商として事業を行う場合は、仕入れ・在庫・売上管理も大切です。
法人設立登記は司法書士に相談することが多い
法人で古物商許可を申請する場合、先に法人を設立することがあります。
たとえば、株式会社や合同会社を設立して、その法人名義で古物商許可を申請する場合です。
会社設立登記は、司法書士に相談することが多い内容です。
行政書士に古物商許可を相談し、法人設立登記は司法書士と連携する場合があります。
法人で申請する場合は、定款の事業目的も確認しておきたいポイントです。
古物営業に関する事業目的が入っていない場合、変更が必要になることがあります。
また、法人の場合は、役員に関する書類も必要になることがあります。
会社を設立してから古物商許可を申請する場合は、設立登記、定款、登記事項証明書、役員書類などの準備も考えておきましょう。
法人で古物商許可を申請する場合は、定款の事業目的も確認しておきましょう。
古物商許可で行政書士に相談するメリット
古物商許可で行政書士に相談するメリットは、申請前の確認や書類準備を進めやすくなることです。
古物商許可では、営業内容、営業所、管理者、古物区分、URL届出など、確認することがいくつもあります。
行政書士に相談することで、次のようなメリットがあります。
- 許可が必要か確認しやすい
- 必要書類を整理しやすい
- 申請書類の作成を依頼できる場合がある
- 警察署への申請をサポートしてもらえる場合がある
- URL届出の要否を確認しやすい
- 法人申請や営業所の確認を進めやすい
- 許可後の変更届も相談しやすい
特に、はじめて古物商許可を申請する方にとっては、どの書類を準備すればよいか、どの警察署に申請すればよいかが分かりにくいと思います。
行政書士に相談することで、申請の流れを整理しながら進めやすくなります。
また、許可後に変更があった場合の届出についても相談できる場合があります。
古物商許可は、取得後の管理も大切です。
長く事業を続ける場合は、許可後の変更手続きも含めて相談できる行政書士を探すと安心です。
行政書士に相談すると、古物商許可の申請準備や許可後の変更手続きも整理しやすくなります。
申請前に準備しておきたいこと
古物商許可について行政書士に相談する前に、分かる範囲で情報を整理しておくと話が進みやすくなります。
ただし、すべてを完璧に決めてから相談する必要はありません。
「許可が必要か分からない」「営業所をどこにすればよいか迷っている」という段階でも相談できます。
相談前に整理しておきたい内容は、次のとおりです。
- 個人で申請するか法人で申請するか
- 営業所の所在地
- 営業所として使える場所か
- 取り扱う古物の種類
- 実店舗かネット販売か
- ホームページやネットショップの有無
- 管理者にする人
- 法人の場合は定款の事業目的
- 開業予定日
- 許可を取りたい理由
たとえば、「中古ブランド品をネット販売したい」「古本を仕入れて販売したい」「リサイクルショップを開業したい」など、営業内容を具体的に伝えると相談しやすくなります。
また、自宅を営業所にしたい場合は、持ち家か賃貸か、賃貸の場合は事業利用が可能かを確認しておくとよいでしょう。
ネット販売を行う場合は、どのサイトやURLを使う予定かも整理しておくと、URL届出の確認がしやすくなります。
相談前に、扱う中古品の種類・営業所・ネット販売の有無を整理しておくと相談しやすくなります。
相談前チェックリスト
行政書士に古物商許可を相談する前に、次の内容を確認しておくと便利です。
- 中古品を仕入れて販売する予定があるか
- 自分の不用品販売ではなく営業として行うか
- 営業所は決まっているか
- 賃貸物件で事業利用できるか
- 管理者は決まっているか
- 扱う古物の区分は決まっているか
- ネット販売を行うか
- URL届出が必要になりそうか
- 法人申請の場合、定款の目的に古物営業が入っているか
- 許可前に営業を始めていないか
このチェックリストは、すべて埋める必要はありません。
分かる範囲で大丈夫です。
「自分の販売方法が古物商許可の対象か分からない」という場合も、そのまま相談できます。
むしろ、許可が必要かどうかを整理するために相談する、という考え方でも問題ありません。
特に、ネット販売を行う場合は、URL届出や営業所の考え方で迷うことがあります。
申請前に確認しておくと安心です。
チェックリストは完璧に埋めなくても大丈夫です。分かる範囲で整理して相談しましょう。
よくある勘違い
古物商許可については、よくある勘違いがあります。
相談前に確認しておくと、誤解を防ぎやすくなります。
- メルカリ販売なら許可はいらない
- ネット販売なら営業所はいらない
- 不用品販売と仕入れ販売は同じ
- 法人を作れば古物商許可も自動的に取れる
- 古物商許可があれば何でも自由に売れる
- 許可を取れば変更届は不要
- URL届出は誰でも不要
- 行政書士に依頼すれば自分は何も準備しなくてよい
このように思っている方もいるかもしれません。
でも、メルカリやネットショップでの販売でも、中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、古物商許可が関係する可能性があります。
また、ネット販売であっても、営業所の確認が必要になることがあります。
自分で使っていた不用品を売る場合と、仕入れて販売する場合は、分けて考えることが大切です。
法人を設立しても、古物商許可が自動的に取れるわけではありません。
法人名義で古物商許可を申請する必要があります。
許可を取った後も、営業所、管理者、役員、名称、住所、URLなどに変更があれば、届出が必要になる場合があります。
行政書士に依頼した場合でも、申請者側で準備する書類や情報はあります。
必要な資料を整理しながら進めましょう。
ネット販売だから不要、不用品販売だから必ず不要、とは自己判断しないようにしましょう。
問い合わせるときの聞き方
古物商許可について行政書士に問い合わせるときは、現在の状況と相談したい内容を分かる範囲で伝えれば大丈夫です。
たとえば、次のように聞くと分かりやすいです。
中古品を仕入れてネット販売したいと考えています。古物商許可が必要か、申請書類も含めて相談できますか?
リサイクルショップを開業予定です。古物商許可の申請と営業所・管理者について相談したいです。
法人で古物商許可を取りたいです。定款の事業目的や必要書類について確認できますか?
メルカリやネットショップで中古品を販売する予定です。URL届出が必要かどうかも相談できますか?
自宅を営業所として古物商許可を申請したいのですが、注意点を教えていただけますか?
このように、何を販売するのか、どこで販売するのか、個人か法人か、ネット販売をするかを伝えると、行政書士も対応できるか判断しやすくなります。
まだ営業所や販売サイトが決まっていない段階でも相談できる場合があります。
「これから中古品販売を始めたいので、古物商許可が必要か確認したい」という聞き方でも大丈夫です。
特に、ネット販売を行う場合は、URL届出が必要になるかどうかもあわせて確認しておきましょう。
問い合わせでは、扱う中古品・販売方法・営業所・ネット販売の有無を伝えると相談しやすくなります。
古物商許可は、「中古品を扱うかどうか」だけでなく、仕入れて販売するのか、自分の不用品を売るだけなのか、ネット販売をするのか、営業所をどこにするのかによって確認する内容が変わります。
許可が必要か迷う場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。
特に、メルカリやネットショップなどで中古品を販売する場合、「ネット販売だから許可はいらない」と思い込まないことが大切です。
販売方法ではなく、営業として古物を売買しているかどうかを確認しましょう。
また、自宅を営業所にしたい場合や、法人で申請したい場合は、事前に確認することが増えます。
営業所、管理者、古物区分、URL届出などを整理してから申請すると、手続きが進めやすくなります。
まとめ
古物商許可は、行政書士に相談できる代表的な許認可申請です。
行政書士には、許可が必要かどうかの確認、営業所や管理者の確認、古物区分の整理、必要書類の案内、申請書類の作成、警察署への申請、補正対応、URL届出、許可後の変更届などを相談できる場合があります。
中古品を仕入れて販売する場合や、リサイクルショップ、ネットショップ、せどりなどを始める場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。
一方で、自分で使っていた不用品を売るだけの場合は、古物商許可が不要と考えられることがあります。
大切なのは、自分の営業内容を整理して、許可が必要かどうかを確認することです。
また、税務・会計は税理士、法人設立登記は司法書士、古物の真贋判定やネットショップ運営は別の専門家やサービスが必要になる場合があります。
中古品販売やリサイクルショップ、ネット販売を始めたい方は、まず自分の営業内容を整理して、古物商許可が必要か確認してみましょう。
古物商許可では、自分の不用品販売なのか、仕入れて販売する事業なのかを整理することが大切です。
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行政書士に相談したい方が、安心して自分に合う相談先を見つけられるように、相談前に知っておきたいことを分かりやすくお伝えします。