遺言書の作成は行政書士に相談できる?サポート内容を分かりやすく解説

遺言書を作成したいと思っても、「行政書士に相談してよいのかな?」と迷う方は多いと思います。

「遺言書は自分で書けるの?」

「行政書士に頼むと何をしてもらえるの?」

「公正証書遺言の準備も相談できるの?」

「家族でもめそうな場合は誰に相談すればいいの?」

このように、遺言書は相談先や作成方法が分かりにくいですよね。

遺言書は、自分の財産をどのように残したいかを示す大切な書類です。

ただ、内容や書き方によっては、あとから相続人同士のトラブルにつながることもあります。

行政書士には、遺言書作成に向けた内容の整理や、必要書類の準備、公正証書遺言作成のサポートなどを相談できる場合があります。

ただし、相続人同士の争いが予想される場合や、税金・登記が関係する場合は、他の専門家が必要になることもあります。

この記事では、遺言書の作成を行政書士に相談できる内容と、注意したいポイントを分かりやすく解説します。

「遺言書を作りたいけれど、何から始めればよいか分からない」という方は、ぜひ参考にしてください。

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運営者からの一言

この文章を書いている私は、全国の行政書士を地域から探せる「トレ行政書士」を運営しています。

行政書士に相談したい方が、安心して自分に合う相談先を見つけられるように、相談前に知っておきたいことを分かりやすくお伝えします。

目次

この記事で分かること

この記事では、次のようなことが分かります。

  • 遺言書作成を行政書士に相談できるか
  • 行政書士に依頼しやすいサポート内容
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
  • 遺言書作成で準備しておきたいこと
  • 他の専門家が必要になるケース
  • 遺言書を作るときの注意点
  • 地域から行政書士を探すポイント

遺言書は、ただ財産の分け方を書くためだけのものではありません。

残される家族が相続手続きを進めやすくなるように、自分の意思をきちんと形にしておくための書類でもあります。

遺言書を作成するときは、内容だけでなく、形式や保管方法、相続後の手続きまで考えておくことが大切です。

遺言書の作成は行政書士に相談できる?

結論から言うと、遺言書の作成は行政書士に相談できる場合があります。

行政書士は、官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類の作成などを行う専門家です。

遺言書は、相続や財産に関する大切な書類です。

そのため、遺言書に書きたい内容の整理や、必要書類の確認、公正証書遺言を作成するための準備などについて、行政書士に相談できる場合があります。

ただし、行政書士が本人に代わって「誰にどの財産を残すか」を一方的に決めるわけではありません。

遺言書は、遺言者本人の意思に基づいて作成するものです。

行政書士は、その本人の意思を整理したり、書類作成に向けた準備をサポートしたりする立場になります。

たとえば、次のような相談が考えられます。

  • 自分の財産を整理したい
  • 誰に何を残すか考えたい
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを知りたい
  • 公正証書遺言の準備を手伝ってほしい
  • 相続人や財産の整理をしたい

このような内容であれば、行政書士に相談しやすい場合があります。

遺言書の作成は、本人の意思をもとに、行政書士へ内容整理や準備を相談できる場合があります。

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ここは大切です

遺言書は、家族や財産に関する大切な書類です。

内容があいまいだったり、形式に不備があったりすると、後で相続人同士のトラブルにつながる可能性があります。

行政書士に相談することで、遺言書に書きたい内容や必要書類を整理しながら進めやすくなります。

ただし、遺言書を作れば必ず相続トラブルを完全に防げる、というわけではありません。

家族関係、財産の内容、相続人の考え方によっては、遺言書があっても問題が起きることがあります。

だからこそ、遺言書を作るときは、「とりあえず書く」のではなく、内容を整理しながら慎重に進めることが大切です。

特に、特定の人に多く財産を残したい場合や、家族関係が複雑な場合は、弁護士や税理士など他の専門家の意見も必要になることがあります。

遺言書は、内容と形式の両方を確認しながら慎重に作成することが大切です。

遺言書には主にどのような種類がある?

遺言書にはいくつか種類があります。

一般的に知られているものとして、次のようなものがあります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

この中でも、実際に相談されることが多いのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、自分で書く遺言書です。

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。

秘密証書遺言という方法もありますが、一般の方が遺言書を考えるときは、まず自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを知っておくと分かりやすいと思います。

行政書士に相談する場合も、「自筆証書遺言にするか」「公正証書遺言にするか」で、サポート内容や準備する書類が変わることがあります。

まずは、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを知っておくと考えやすくなります。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、遺言者本人が自分で書く遺言書です。

自分で作成できるため、費用を抑えやすいというメリットがあります。

一方で、形式に注意が必要です。

自筆証書遺言では、原則として遺言者本人が本文を書き、日付を書き、署名し、押印する必要があります。

財産目録については、自書でない方法が認められる場合もありますが、その場合にも署名押印などのルールがあります。

形式に不備があると、せっかく作成した遺言書が無効になってしまう可能性があります。

たとえば、日付があいまいだったり、署名押印がなかったり、内容が分かりにくかったりすると、あとで問題になることがあります。

自筆証書遺言は手軽に作れる反面、自己判断だけで作ると不安が残る場合もあります。

行政書士に相談すると、自筆証書遺言を作成する前に、書きたい内容の整理や必要書類の確認、形式面の注意点についてサポートを受けられる場合があります。

ただし、実際に自筆証書遺言を書くのは、遺言者本人です。

行政書士に相談する場合でも、本人の意思を整理し、本人が作成することが前提になります。

自筆証書遺言は自分で作成できますが、形式に不備がないように注意が必要です。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。

公証人が関与して作成するため、形式面の不備が起こりにくいとされています。

また、公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざんのリスクを抑えやすいというメリットもあります。

公正証書遺言を作成する場合は、遺言の内容を整理し、必要書類を準備し、公証役場とやり取りをしながら進めることになります。

また、公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いが必要になります。

行政書士に相談すると、公正証書遺言を作る前の内容整理、財産資料の整理、必要書類の確認、公証役場との事前調整などをサポートしてもらえる場合があります。

公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも準備に手間がかかることがあります。

ただ、その分、形式面での安心感が高く、相続発生後の手続きも進めやすくなる場合があります。

どちらの遺言書がよいかは、財産の内容、家族関係、費用、安心感などによって変わります。

迷った場合は、行政書士に相談しながら、自分の状況に合う方法を考えてみるとよいでしょう。

公正証書遺言は、公証人が関与するため、形式面の安心感を得やすい遺言書です。

行政書士に相談しやすいサポート内容

行政書士に相談しやすい遺言書作成のサポート内容には、次のようなものがあります。

  • 遺言書に書きたい内容の整理
  • 相続人や財産の整理
  • 必要書類の案内
  • 自筆証書遺言作成前の確認
  • 公正証書遺言作成の準備サポート
  • 公証役場とのやり取りのサポート
  • 証人の相談
  • 遺言執行者に関する相談
  • 相続発生後の手続きとの関係の整理

遺言書を作成するときは、「書きたいこと」だけを考えればよいわけではありません。

誰が相続人になるのか。

どのような財産があるのか。

不動産や預貯金はどのように記載するのか。

相続人同士でもめる可能性はないか。

相続税や登記が関係するか。

このように、確認しておきたいことがいくつもあります。

行政書士に相談することで、遺言書作成に向けて必要な情報を整理しやすくなります。

行政書士には、遺言書の内容整理や必要書類の確認、公正証書遺言の準備などを相談できる場合があります。

遺言書に書きたい内容の整理

遺言書を作成するときは、まず「誰に、何を、どのように残したいのか」を整理することが大切です。

たとえば、次のような内容です。

  • 自宅を誰に残したいか
  • 預貯金をどのように分けたいか
  • 特定の家族に多く残したい理由
  • お世話になった人に財産を残したいか
  • 寄付をしたいか
  • 家族へ伝えたい思いがあるか

このような内容を整理しておくと、遺言書の方向性が見えやすくなります。

行政書士に相談すると、財産や家族関係を確認しながら、遺言書に書きたい内容を整理しやすくなります。

ただし、誰にどの財産を残すかを最終的に決めるのは、遺言者本人です。

行政書士は、本人の意思をもとに内容を整理するサポートを行う形になります。

「まだはっきり決まっていない」という段階でも、相談できる場合があります。

むしろ、何を整理すればよいか分からない段階で相談することで、考えるポイントが見えやすくなることもあります。

遺言書では、「誰に、何を、どのように残したいのか」を整理することが大切です。

相続人や財産の整理

遺言書を作成する前に、相続人になりそうな人や財産の内容を整理しておくことが大切です。

相続人を整理するために、戸籍が必要になる場合があります。

たとえば、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹など、家族関係によって相続人になる人は変わります。

また、財産についても、どのようなものがあるかを確認しておく必要があります。

財産には、次のようなものがあります。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式・投資信託
  • 生命保険
  • 自動車
  • 事業用財産
  • 貸付金
  • 借入金
  • 保証債務

プラスの財産だけでなく、借金や保証債務のようなマイナスの財産も確認しておくことが大切です。

行政書士に相談すると、相続人や財産の整理についてサポートを受けられる場合があります。

財産の内容が整理できていないと、遺言書の内容もあいまいになりやすくなります。

「何を残すのか」「誰に残すのか」を考える前に、まず財産全体を整理してみましょう。

遺言書を作る前に、相続人になりそうな人と財産の内容を整理しておきましょう。

必要書類の案内

遺言書を作成するときには、さまざまな資料が必要になる場合があります。

たとえば、次のような資料です。

  • 本人確認書類
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産税の通知書
  • 預貯金の通帳
  • 証券会社の資料
  • 保険証券
  • 財産内容が分かる資料

公正証書遺言の場合は、公証役場に提出する資料が必要になることがあります。

また、不動産を遺言書に記載する場合は、住所ではなく登記上の表示を確認することが大切になる場合があります。

行政書士に相談すると、遺言書作成に向けてどのような資料を準備すればよいか確認しやすくなります。

必要書類が分からないまま進めると、途中で準備が止まってしまうことがあります。

最初の段階で、どの書類が必要になりそうかを確認しておくと安心です。

公正証書遺言や不動産が関係する場合は、必要書類を早めに確認しておきましょう。

自筆証書遺言作成前の確認

自筆証書遺言は自分で作成できますが、形式に注意が必要です。

日付、署名、押印、本文の自書など、守るべきポイントがあります。

また、内容があいまいだと、相続発生後に解釈で迷うことがあります。

たとえば、「長男に家を譲る」と書いてあっても、どの不動産を指しているのか分かりにくい場合があります。

預貯金についても、金融機関名や口座などを分かりやすく整理しておいた方がよい場合があります。

行政書士に相談すると、自筆証書遺言を作成する前に、内容や形式面の注意点について確認できる場合があります。

ただし、実際に自筆証書遺言を書くのは遺言者本人です。

行政書士に相談したからといって、本人の意思を離れて遺言書を作れるわけではありません。

自筆証書遺言を作りたい場合は、事前に相談しながら、内容を整理しておくと安心です。

自筆証書遺言は、手軽に作れる一方で、形式や内容のあいまいさに注意が必要です。

公正証書遺言作成の準備サポート

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場とのやり取りや必要書類の準備が必要になります。

自分で公証役場に相談して進めることもできますが、はじめての場合は、何を準備すればよいか分かりにくいこともあります。

行政書士に相談すると、公正証書遺言の内容整理、必要書類の準備、公証役場との事前調整などをサポートしてもらえる場合があります。

公正証書遺言では、証人2名が必要になります。

証人を誰に依頼するかも考える必要があります。

家族や相続人は証人になれない場合があるため、誰でもよいわけではありません。

行政書士に相談すると、証人についても確認できる場合があります。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、形式面の安心感があります。

ただし、内容を決めるのは遺言者本人です。

行政書士は、その本人の意思を整理し、公証役場での作成に向けて準備をサポートする形になります。

公正証書遺言では、公証役場とのやり取りや証人の準備が必要になる場合があります。

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ここも大切です

自筆証書遺言と公正証書遺言では、作成方法や準備する内容が変わります。

自分で手軽に作りたいのか、形式面の安心感を重視したいのかによって、選び方も変わります。

迷ったときは、行政書士に相談しながら、自分の状況に合う方法を考えてみましょう。

遺言書作成で行政書士に相談するメリット

遺言書作成で行政書士に相談するメリットは、内容や書類を整理しながら進めやすくなることです。

遺言書は、財産や家族関係が関係するため、ひとりで考えていると迷うことも多いと思います。

行政書士に相談することで、次のようなメリットがあります。

  • 自分の意思を整理しやすい
  • 財産や相続人を整理しやすい
  • 必要書類を確認しやすい
  • 公正証書遺言の準備を進めやすい
  • 形式面の不備を防ぎやすい
  • 相続発生後の手続きも意識しやすい

たとえば、自分では「この内容で大丈夫」と思っていても、財産の書き方があいまいだったり、相続人の関係を整理できていなかったりすることがあります。

行政書士に相談することで、遺言書に書く内容を確認しながら進めやすくなります。

また、相続発生後にどのような手続きが必要になりそうかを意識しながら遺言書を考えられることもあります。

遺言書は、作って終わりではありません。

実際に相続が発生したときに、残された家族が手続きを進めやすい内容になっているかも大切です。

行政書士に相談すると、遺言書の内容や必要書類を整理しながら進めやすくなります。

行政書士に相談できない、または他の専門家が必要なケース

遺言書作成では、行政書士に相談できる内容もありますが、他の専門家が必要になる場合もあります。

代表的なケースは、次のとおりです。

  • 相続人同士で争いが予想される場合
  • 遺留分のトラブルが心配な場合
  • 税金対策が関係する場合
  • 不動産登記が関係する場合
  • 判断能力に不安がある場合
  • 事業承継や会社の株式が関係する場合

遺言書は、相続トラブルを防ぐために作成されることも多いです。

ただし、内容によっては、かえって相続人同士の争いにつながる可能性もあります。

また、税金や不動産登記が関係する場合は、税理士や司法書士の専門分野が関係します。

行政書士に相談した結果、他の専門家の確認が必要だと分かることもあります。

これは悪いことではありません。

むしろ、遺言書をより安心して作成するために、必要な専門家を整理できたということです。

遺言書作成では、内容によって弁護士・税理士・司法書士が必要になる場合があります。

相続人同士で争いが予想される場合は弁護士に相談することが多い

遺言書の内容によって、相続人同士の争いが予想される場合は、弁護士に相談することが多いです。

たとえば、次のような場合です。

  • 特定の相続人に多く財産を残したい
  • 一部の相続人には財産を残したくない
  • 前妻・前夫との子どもがいる
  • 家族関係が複雑
  • すでに家族間で不仲がある
  • 遺留分の問題が気になる

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の取り分のことです。

遺言書の内容によっては、遺留分をめぐってトラブルになることがあります。

行政書士は遺言書作成のサポートを行える場合がありますが、相続人同士の争いや交渉の代理は弁護士の分野になります。

「この内容だともめそうだな」と感じる場合は、早めに弁護士へ相談することも考えましょう。

相続人同士で争いが予想される場合や、交渉が必要になりそうな場合は、弁護士に相談することが多くなります。

税金対策が関係する場合は税理士に相談することが多い

遺言書の内容によっては、相続税が関係する場合があります。

相続税の計算や税金対策は、税理士に相談することが多い内容です。

たとえば、次のような場合です。

  • 財産の金額が大きい
  • 不動産を多く持っている
  • 複数の相続人に財産を分けたい
  • 相続税がかかりそう
  • 生前贈与も含めて考えたい
  • 会社の株式や事業用財産がある

遺言書で財産の分け方を決めることはできます。

ただし、その分け方によって相続税の負担が変わる可能性があります。

行政書士に相談しながら遺言書の内容を整理し、税金が関係しそうな場合は税理士にも相談する流れになることがあります。

特に、不動産が多い場合や財産額が大きい場合は、税理士の確認を受けておくと安心です。

相続税や税金対策が関係する場合は、税理士に相談することが多いです。

不動産登記が関係する場合は司法書士に相談することが多い

遺言によって不動産を相続する場合、相続発生後に相続登記が必要になることがあります。

相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続した人の名義に変更する手続きです。

不動産登記は、司法書士に相談することが多い内容です。

行政書士は、遺言書作成に向けた内容整理や必要書類の確認をサポートできる場合があります。

ただし、登記申請そのものは司法書士の分野になります。

遺言書に不動産を記載する場合は、登記上の情報を正確に確認することが大切です。

住所の表記と登記上の表示が異なることもあります。

行政書士に遺言書作成を相談しつつ、不動産登記が関係する部分は司法書士と連携する場合もあります。

不動産がある場合は、最初の相談時にそのことを伝えておくとよいでしょう。

遺言書に不動産を記載する場合は、登記上の情報や相続登記も意識しておきましょう。

遺言書作成前に整理しておきたいこと

遺言書を作成する前に、分かる範囲で情報を整理しておくと相談しやすくなります。

ただし、完璧にまとめてから相談する必要はありません。

「何を整理すればよいか分からない」という段階でも相談できます。

相談前に整理しておきたい内容は、次のとおりです。

  • 誰に財産を残したいか
  • どの財産を残したいか
  • 相続人になりそうな人
  • 遺留分が関係しそうか
  • 不動産の有無
  • 預貯金や有価証券の内容
  • 借金や保証債務の有無
  • 家族に伝えておきたい思い
  • 遺言執行者を決めるか
  • 公正証書遺言にするか自筆証書遺言にするか

たとえば、「長男に自宅を残したい」「配偶者にできるだけ多く残したい」「お世話になった人に財産を一部残したい」など、希望を書き出してみるだけでも整理しやすくなります。

また、財産の内容が分からないと、遺言書の内容を考えにくくなります。

通帳、不動産の資料、保険証券などを確認しておくと相談が進みやすくなります。

相談前に、誰に何を残したいのかを分かる範囲で整理しておくと話が進めやすくなります。

遺言書作成の大まかな流れ

行政書士に遺言書作成を相談する場合、大まかには次のような流れで進むことが多いです。

  1. 行政書士を探す
  2. 問い合わせる
  3. 遺言書を作成したい理由を伝える
  4. 相続人や財産を整理する
  5. 遺言内容を整理する
  6. 自筆証書遺言か公正証書遺言かを考える
  7. 必要書類を準備する
  8. 遺言書作成を進める
  9. 保管方法や今後の手続きを確認する

実際の流れは、行政書士事務所や相談内容によって異なります。

自筆証書遺言を作成する場合と、公正証書遺言を作成する場合でも、進め方は変わります。

公正証書遺言の場合は、公証役場とのやり取りや証人の準備が必要になります。

また、財産が多い場合や家族関係が複雑な場合は、弁護士、税理士、司法書士など他の専門家と連携することもあります。

まずは、遺言書を作成したい理由や、財産・家族関係の状況を伝えて、どのような流れで進めるのがよいか確認してみましょう。

遺言書作成は、相続人や財産を整理しながら、段階的に進めていくことが大切です。

遺言書を作るときの注意点

遺言書を作るときは、いくつか注意したいポイントがあります。

  • 形式の不備に注意する
  • 内容をあいまいにしない
  • 財産の書き方を分かりやすくする
  • 相続人の感情にも配慮する
  • 遺留分に注意する
  • 定期的に見直す
  • 保管場所を考える
  • 家族に伝えるかどうか考える

特に、自筆証書遺言は形式に注意が必要です。

日付、署名、押印、本文の自書など、基本的なルールを守らないと、あとで問題になる可能性があります。

また、内容があいまいだと、相続人が解釈に迷うことがあります。

たとえば、「自宅を長男へ」と書いたとしても、不動産が複数ある場合には、どの不動産を指しているのか分かりにくいことがあります。

財産はできるだけ具体的に書くことが大切です。

さらに、遺言書は一度作れば終わりではありません。

家族関係や財産の状況が変わった場合は、見直しが必要になることもあります。

結婚、離婚、子どもの誕生、相続人の死亡、不動産の売却、預貯金の変化などがあった場合は、遺言書の内容が現在の状況に合っているか確認しましょう。

遺言書は、一度作ったあとも、家族関係や財産の変化に合わせて見直すことが大切です。

よくある勘違い

遺言書作成については、よくある勘違いがあります。

相談前に確認しておくと、誤解を防ぎやすくなります。

  • 遺言書は高齢になってから考えればよい
  • 自分で書けば必ず有効になる
  • 行政書士に頼めば何でも決めてもらえる
  • 公正証書遺言なら絶対にもめない
  • 遺言書があれば相続手続きは一切不要
  • 一度作ったら変更できない
  • 財産が少ない人には関係ない

このように思っている方もいるかもしれません。

でも、遺言書は高齢になってからだけ考えるものではありません。

家族構成や財産の状況によっては、早めに考えておいた方がよい場合もあります。

また、自分で書いた遺言書でも、形式に不備があると問題になる可能性があります。

公正証書遺言は形式面の安心感がありますが、内容によっては相続人同士の感情的な対立が起きることもあります。

遺言書があっても、相続発生後の手続きがすべて不要になるわけではありません。

金融機関の手続き、不動産登記、税金の申告などが必要になる場合があります。

遺言書は、状況に合わせて見直すこともできます。

一度作ったら絶対に変えられない、というものではありません。

遺言書は作って終わりではなく、状況に合わせて見直すことも大切です。

相談前チェックリスト

行政書士に遺言書作成を相談する前に、次の内容を確認しておくと相談しやすくなります。

  • 遺言書を作りたい理由
  • 誰に財産を残したいか
  • どの財産があるか
  • 不動産はあるか
  • 預貯金や株式はあるか
  • 相続人になりそうな人
  • 特に配慮したい家族はいるか
  • 争いが起きそうな心配はあるか
  • 相続税が関係しそうか
  • 自筆証書遺言か公正証書遺言か迷っているか

このチェックリストは、すべて埋める必要はありません。

分かる範囲で大丈夫です。

「まだ何も決まっていない」「遺言書を作った方がよいか迷っている」という段階でも相談できます。

行政書士に相談することで、何を決めればよいか、どの資料を準備すればよいかが分かりやすくなる場合があります。

遺言書を作るか迷っている段階でも、まず相談して整理する方法があります。

問い合わせるときの聞き方

行政書士に遺言書作成について問い合わせるときは、分かる範囲で状況を伝えれば大丈夫です。

たとえば、次のように聞くと分かりやすいです。

遺言書の作成を考えています。自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか迷っているため、内容の整理や必要書類について相談できますか?

公正証書遺言を作成したいのですが、公証役場とのやり取りや必要書類の準備をサポートしていただけますか?

相続人同士でもめないように遺言書を作りたいです。行政書士に相談できる内容と、弁護士や税理士が必要になる場合を教えていただきたいです。

不動産があります。遺言書にどのように書けばよいか相談したいのですが、司法書士との連携が必要かも確認したいです。

遺言書を作った方がよいのか迷っています。まずは相談だけでも可能でしょうか?

このように、現在の状況と相談したい内容を伝えると、行政書士も対応できるか判断しやすくなります。

まだ内容がまとまっていなくても大丈夫です。

「遺言書を作るべきか迷っている」という段階でも、相談できる場合があります。

問い合わせでは、遺言書を作りたい理由や、不動産・税金・争いの心配があるかを伝えると相談しやすくなります。

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いいね!ポイント

遺言書は、財産の分け方を決めるだけの書類ではありません。

自分の思いを整理し、残される家族が手続きを進めやすくするための大切な準備でもあります。

完璧に内容が決まっていなくても、「遺言書を作った方がよいのかな」と思った段階で、行政書士に相談してみるのもよいと思います。

遺言書のことを考えるのは、少し重く感じるかもしれません。

でも、自分の意思を整理しておくことは、残される家族への思いやりにもつながります。

「まだ早いかな」と思う段階でも、家族構成や財産の状況によっては、早めに考えておいた方がよい場合があります。

不安な場合は、まず相談だけしてみる方法もあります。

まとめ

遺言書の作成は、行政書士に相談できる場合があります。

行政書士には、遺言書に書きたい内容の整理、相続人や財産の整理、必要書類の案内、公正証書遺言作成の準備サポートなどを相談できる場合があります。

自筆証書遺言は自分で作成できますが、形式に注意が必要です。

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書で、形式面の安心感があります。

どちらの遺言書がよいかは、家族関係、財産の内容、費用、安心感などによって変わります。

一方で、相続人同士の争いが予想される場合は弁護士、相続税が関係する場合は税理士、不動産登記が関係する場合は司法書士に相談することが多くなります。

遺言書を作成するときは、自分の意思を整理し、形式や内容に注意しながら進めることが大切です。

ひとりで悩まず、必要に応じて専門家に相談しながら進めていきましょう。

遺言書は、自分の意思を形にし、残される家族が手続きを進めやすくするための大切な準備です。

遺言書の作成について行政書士に相談したい方は、お住まいの地域から行政書士を探してみてください。

トレ行政書士では、全国の行政書士を地域から探すことができます。

遺言書作成のサポート、公正証書遺言の準備、相続に関する書類整理などで相談先を探している方は、地域ページから行政書士を探してみましょう。

あなたの相談内容に合う行政書士を、地域から探してみてください。

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