建設業を始めるときや、工事の規模が大きくなってきたときに、「建設業許可が必要なのかな?」と迷う方は多いと思います。
「建設業許可は行政書士に相談できるの?」
「どのくらいの工事から許可が必要なの?」
「自分の会社は許可を取れるの?」
「申請にはどんな書類が必要なの?」
このように、建設業許可は分かりにくい点が多い手続きです。
建設業許可は、行政書士に相談できる代表的な許認可申請のひとつです。
行政書士には、許可が必要かどうかの確認、許可要件の確認、必要書類の整理、申請書類の作成、提出手続きなどを相談できる場合があります。
ただし、建設業許可は、申請書を作れば必ず取れるというものではありません。
経営経験、技術者、財産的基礎、営業所、社会保険の加入状況など、いくつか確認しなければいけないポイントがあります。
この記事では、建設業許可を行政書士に相談できる内容と、申請前に知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。
「建設業許可を取りたいけれど、何から始めればよいか分からない」という方は、ぜひ参考にしてください。
この記事で分かること
この記事では、次のようなことが分かります。
- 建設業許可を行政書士に相談できるか
- 建設業許可が必要になるケース
- 一般建設業と特定建設業の違い
- 知事許可と大臣許可の違い
- 建設業許可の主な要件
- 申請前に準備しておきたい書類
- 行政書士に依頼しやすい内容
- 建設業許可を取った後に必要な手続き
建設業許可は、建設業を行っている方や、これから建設業を始めたい方にとって大切な手続きです。
特に、請け負う工事の金額が大きくなる場合や、元請・下請として継続的に工事を受ける場合は、早めに確認しておくと安心です。
建設業許可は行政書士に相談できる?
結論から言うと、建設業許可は行政書士に相談できる代表的な手続きです。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や、許認可申請のサポートを行う専門家です。
建設業許可では、許可要件の確認、必要書類の収集、申請書類の作成、行政庁への申請などが関係します。
建設業許可は、書類が多く、要件の確認も大切な手続きです。
そのため、行政書士に相談することで、申請前の確認や書類準備を進めやすくなる場合があります。
たとえば、次のような相談が考えられます。
- 建設業許可が必要か確認したい
- どの業種で許可を取ればよいか知りたい
- 一般建設業と特定建設業のどちらが必要か知りたい
- 知事許可と大臣許可の違いを知りたい
- 自社が許可要件を満たしているか確認したい
- 申請書類の作成を依頼したい
- 許可後の変更届や更新について相談したい
建設業許可は、事業内容や会社の状況によって確認することが変わります。
「たぶん必要だと思う」「取れるかどうか分からない」という段階でも、行政書士に相談して確認できる場合があります。
建設業許可は、行政書士に相談できる代表的な許認可申請です。
建設業許可は、ただ申請書を書けばよい手続きではありません。
経営経験、技術者、財産的基礎、欠格要件、営業所の状況など、いくつかの要件を確認する必要があります。
申請前に要件を満たしているか確認しておかないと、書類を準備しても許可が取れない可能性があります。
まずは、「自社が許可を取れる状態かどうか」を確認することが大切です。
特に、建設業許可では、過去の経験や資格、工事実績、営業所の実態などを証明する資料が必要になることがあります。
自分では「経験はある」と思っていても、それをどのような書類で証明できるかが問題になる場合があります。
そのため、建設業許可を考えている場合は、早めに行政書士へ相談して、必要な要件や書類を確認しておくと安心です。
建設業許可では、申請書を作る前に要件を満たしているか確認することが大切です。
建設業許可が必要になるケース
建設業を行う場合でも、すべての工事で建設業許可が必要になるわけではありません。
一定の軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業許可が不要とされることがあります。
一方で、一定金額以上の工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になります。
建設業許可が必要かどうかを考えるときは、主に次の点を確認します。
- 請け負う工事の種類
- 工事1件あたりの請負金額
- 建築一式工事か、それ以外の工事か
- 材料費や消費税を含めた金額
- 元請か下請か
- 今後どのような工事を受ける予定か
「今は小さな工事だけだから大丈夫」と思っていても、今後大きな工事を請け負う予定がある場合は、建設業許可を早めに考えておくとよい場合があります。
また、元請や取引先から、建設業許可の取得を求められることもあります。
実際に許可が必要かどうかは、工事の内容や契約の形によって変わることがあります。
自己判断だけで決めず、行政書士や許可行政庁に確認することが大切です。
建設業許可が必要かどうかは、工事内容や請負金額を確認して判断しましょう。
建設業許可が不要な「軽微な工事」とは?
建設業許可が不要とされる軽微な工事があります。
軽微な工事かどうかは、建築一式工事か、それ以外の工事かで基準が異なります。
一般的には、建築一式工事については、工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事が軽微な工事とされています。
建築一式工事以外の工事については、工事1件の請負代金が500万円未満の工事が軽微な工事とされています。
ただし、この金額には消費税が含まれます。
また、材料費の扱いや契約の分け方など、注意が必要な場合もあります。
「うちは小さい工事が多いから大丈夫」と思っていても、実際には請負金額や契約内容を確認してみる必要があります。
たとえば、内装工事、電気工事、管工事、塗装工事などで、1件あたりの請負金額が大きくなる場合は、建設業許可が必要になる可能性があります。
また、ひとつの工事を不自然に分けて、許可が不要な金額に見せるような考え方は避ける必要があります。
建設業許可が必要かどうか迷う場合は、行政書士に相談して確認してみましょう。
軽微な工事にあたるかどうかは、工事の種類や請負金額を確認して判断する必要があります。
一般建設業と特定建設業の違い
建設業許可には、一般建設業と特定建設業があります。
簡単に言うと、元請として大きな金額の下請契約を結ぶ場合には、特定建設業許可が必要になることがあります。
それ以外の場合は、一般建設業許可で足りるケースがあります。
たとえば、自社が下請として工事を請け負う場合や、元請であっても下請に出す金額が大きくない場合は、一般建設業許可で足りることがあります。
一方で、元請として工事を受け、一定金額以上を下請業者に発注する場合は、特定建設業許可が必要になる場合があります。
一般建設業と特定建設業では、求められる要件が異なります。
特に、財産的基礎や技術者の要件などで違いが出ることがあります。
そのため、「とりあえず一般でよい」「大きい工事だから特定が必要」と自己判断するのではなく、実際の工事内容や請負関係に合わせて確認することが大切です。
行政書士に相談すると、自社の受注予定や下請契約の状況をもとに、どちらの許可が必要か整理しやすくなります。
一般建設業と特定建設業では、必要になる場面や要件が異なります。
知事許可と大臣許可の違い
建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
1つの都道府県内にだけ営業所がある場合は、都道府県知事許可になることが多いです。
一方で、複数の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣許可になることがあります。
ここでいう営業所は、単なる作業場所や現場のことではありません。
建設工事の請負契約を締結したり、見積もりや入札、契約に関する実体的な業務を行ったりする拠点を指します。
たとえば、本店が神奈川県にあり、東京都にも建設業の営業所を置く場合は、大臣許可が関係する可能性があります。
一方で、工事現場が全国にあっても、建設業の営業所が1つの都道府県内だけであれば、知事許可になることがあります。
知事許可か大臣許可かは、会社の営業所の状況によって変わります。
本店や支店の所在地、実際に建設業の営業を行う場所を整理して確認しましょう。
知事許可か大臣許可かは、建設業の営業所がどこにあるかで変わります。
建設業許可の業種について
建設業許可は、建設業全体でひとつの許可を取れば何でもできる、というものではありません。
建設業には複数の業種があります。
たとえば、次のような業種があります。
- 建築一式工事
- 土木一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工工事
- 電気工事
- 管工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 造園工事
- 解体工事
自社が請け負う工事内容に合った業種で許可を取る必要があります。
たとえば、内装工事を主に行っている会社であれば、内装仕上工事の許可が関係することがあります。
電気工事を行う場合は、電気工事の許可が関係することがあります。
「建築一式工事の許可があれば、すべての工事ができる」と誤解されることがありますが、必ずしもそうではありません。
自社が実際に請け負う工事内容に合わせて、必要な業種を確認することが大切です。
行政書士に相談すると、工事内容を聞いたうえで、どの業種の許可が必要になりそうか整理してもらえる場合があります。
建設業許可では、自社の工事内容に合った業種で許可を取ることが大切です。
建設業許可の主な要件
建設業許可を取るためには、いくつかの要件を確認する必要があります。
主な確認ポイントは、次のとおりです。
- 経営業務の管理体制
- 営業所技術者等
- 財産的基礎
- 誠実性
- 欠格要件に該当しないこと
- 営業所の実態
- 社会保険などの加入状況
これらの要件を満たしているかどうかを、書類や資料で確認する必要があります。
建設業許可では、ただ「経験があります」「資格があります」と言うだけでは足りない場合があります。
その経験や資格を、資料で確認できることが大切です。
また、法人の場合は役員、個人事業主の場合は本人の経験や体制が関係することがあります。
会社を設立したばかりの場合でも、役員や代表者の過去の経験を使える場合があります。
ただし、状況によって判断が分かれることがあります。
不安な場合は、行政書士に相談しながら、自社が要件を満たしているか確認していきましょう。
建設業許可では、経験や資格を資料で確認できることが大切です。
経営業務の管理体制
建設業許可では、建設業の経営経験などが重要になります。
過去に建設業を経営していた経験や、役員として経営業務に関わっていた経験などが確認されることがあります。
この要件は、申請者の状況によって判断が難しい場合があります。
たとえば、次のような経験が関係することがあります。
- 建設会社の役員としての経験
- 個人事業主として建設業を行っていた経験
- 建設業の経営業務を補佐していた経験
- 建設業に関する管理部門での経験
ただし、どの経験が使えるかは、申請内容や資料の有無によって変わることがあります。
過去の会社での役員経験や個人事業主としての経験がある場合は、その経験を証明できる資料が必要になることがあります。
たとえば、登記事項証明書、確定申告書、工事請負契約書、注文書、請求書、入金記録などが関係する場合があります。
行政書士に相談すると、どのような経験が使える可能性があるか、どの資料を準備すればよいか確認しやすくなります。
経営業務の管理体制は、建設業許可の中でも特に重要な確認ポイントです。
建設業の経営経験をどの資料で証明できるか、申請前に確認しておきましょう。
営業所技術者等
建設業許可では、営業所ごとに一定の技術者が必要になります。
この技術者については、資格や実務経験などによって要件を満たせるか確認されます。
たとえば、施工管理技士、建築士、電気工事士などの国家資格が関係する場合があります。
また、一定年数の実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
ただし、どの資格や経験がどの業種に対応するかは、細かく確認する必要があります。
たとえば、ある資格が内装仕上工事に使える場合でも、別の業種には使えない場合があります。
実務経験で証明する場合は、過去にどのような工事に関わっていたのかを確認する資料が必要になることがあります。
資格証、実務経験証明書、過去の工事資料、注文書、請求書などが関係する場合があります。
営業所技術者等は、営業所に常勤していることが求められる場合があります。
そのため、他社で勤務している人や、常勤性を確認できない人では要件を満たせないことがあります。
行政書士に相談すると、資格や実務経験がどの業種に使えるか、必要書類をどう整理すればよいか確認しやすくなります。
技術者の資格や実務経験は、取得したい許可業種に合っているか確認が必要です。
財産的基礎
建設業許可では、一定の財産的基礎が必要になります。
これは、建設業を継続して行うための資金面の基礎があるかを確認するためです。
建設工事では、材料費、外注費、人件費など、先に費用がかかることがあります。
そのため、一定の資金力や財産的な基礎が求められます。
一般建設業では、自己資本や預金残高などで確認する場合があります。
特定建設業では、より厳しい財産的基礎が求められる場合があります。
財産的基礎は、決算書や預金残高証明書などで確認されることがあります。
会社を設立したばかりの場合と、すでに何期も事業を行っている会社では、確認する資料が変わる場合があります。
また、個人事業主の場合は、確定申告書や預金残高などが関係することがあります。
自社が財産的基礎を満たしているかどうかは、申請前に確認しておきたいポイントです。
財産的基礎は、決算書や残高証明書などで確認される場合があります。
誠実性・欠格要件
建設業許可では、申請者や役員などについて、誠実性や欠格要件に該当しないかも確認されます。
欠格要件に該当する場合は、許可を受けられないことがあります。
たとえば、過去に一定の処分を受けている場合や、法令違反が関係する場合などです。
法人の場合は、役員や一定の関係者が確認対象になることがあります。
個人事業主の場合は、本人が確認対象になります。
建設業許可では、会社そのものだけでなく、役員など関係する人についても確認されることがあります。
そのため、役員変更を予定している場合や、過去に処分歴がある場合は、事前に相談しておくと安心です。
「この状況で申請できるか分からない」という場合は、行政書士に確認してみましょう。
欠格要件に該当しないか、役員など関係者についても確認が必要になる場合があります。
社会保険などの加入状況
建設業許可では、社会保険などへの加入状況も確認される場合があります。
法人の場合や従業員を雇っている場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などが関係することがあります。
必要な社会保険や労働保険に加入していない場合、建設業許可の申請や更新に影響することがあります。
社会保険などの加入状況は、会社の体制を整えるうえでも大切です。
建設業では、元請や取引先から社会保険の加入状況を確認されることもあります。
社会保険や労働保険の手続きについては、社会保険労務士に相談することが多いです。
行政書士に建設業許可を相談しながら、必要に応じて社会保険労務士と連携することもあります。
建設業許可を考えている場合は、許可要件だけでなく、社会保険の加入状況も確認しておきましょう。
建設業許可では、社会保険などの加入状況も確認される場合があります。
行政書士に相談しやすい内容
建設業許可で行政書士に相談しやすい内容は、次のとおりです。
- 建設業許可が必要かどうかの確認
- 許可業種の確認
- 一般建設業・特定建設業の確認
- 知事許可・大臣許可の確認
- 許可要件を満たしているかの確認
- 必要書類の案内
- 申請書類の作成
- 行政庁への申請手続き
- 補正対応
- 許可後の変更届・更新手続き
建設業許可では、申請前の確認がとても大切です。
特に、許可業種、経営経験、技術者、財産的基礎などを確認せずに進めてしまうと、途中で書類が足りないことが分かったり、要件を満たしていないことが分かったりする場合があります。
行政書士に相談すると、まず許可が必要かどうか、自社が要件を満たしているか、どのような書類を準備すればよいかを整理しやすくなります。
また、申請書類の作成だけでなく、許可後の届出や更新についても相談できる場合があります。
建設業許可は、取ったら終わりではなく、取得後も管理が必要です。
そのため、長く相談できる行政書士を探すことも大切です。
行政書士には、建設業許可の要件確認から許可後の手続きまで相談できる場合があります。
必要書類の確認と収集サポート
建設業許可では、多くの書類が必要になります。
必要書類は、法人か個人か、知事許可か大臣許可か、一般建設業か特定建設業か、どの業種で申請するかによって変わる場合があります。
たとえば、次のような書類が関係することがあります。
- 会社の登記事項証明書
- 定款
- 決算書
- 納税証明書
- 役員の略歴書
- 資格証
- 実務経験を証明する資料
- 工事請負契約書や注文書
- 預金残高証明書
- 社会保険関係の資料
- 営業所の写真や賃貸借契約書
これらの書類を自分でそろえるのは、慣れていないと大変です。
また、必要書類は許可行政庁によって異なる場合があります。
同じ建設業許可でも、都道府県によって細かな取り扱いや確認資料が違うことがあります。
行政書士に相談すると、申請先や申請内容に合わせて、必要な書類を整理しやすくなります。
書類が不足している場合は、代わりにどの資料で確認できるかを検討することもあります。
建設業許可では、早めに必要書類を確認することが大切です。
建設業許可では、申請内容に合わせて多くの書類を準備する必要があります。
申請書類の作成
建設業許可申請では、申請書や添付書類を作成する必要があります。
建設業許可の申請書類には、さまざまなものがあります。
たとえば、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、使用人数、誓約書、役員等の一覧表などが関係することがあります。
これらの書類は、ただ項目を埋めればよいわけではありません。
工事内容、請負金額、業種、経営経験、技術者、財産状況など、申請内容と整合している必要があります。
行政書士に依頼すると、これらの申請書類の作成をサポートしてもらえる場合があります。
ただし、申請者側でも、工事実績、売上、資格、経験、営業所の状況などの情報提供が必要になります。
行政書士に依頼したからといって、何も準備しなくてよいわけではありません。
会社や事業の実態を説明するための資料は、申請者側で用意する必要があります。
行政書士とやり取りしながら、必要な情報を整理していきましょう。
申請書類を作成するためには、申請者側でも工事実績や資格、経験などの情報提供が必要です。
行政庁への申請・補正対応
建設業許可申請では、書類を作成して行政庁へ提出します。
申請後に、追加資料や補正を求められることがあります。
たとえば、経営経験を証明する資料を追加で求められたり、工事経歴の内容について確認されたり、営業所の実態について説明を求められたりすることがあります。
行政書士に依頼すると、申請手続きや補正対応をサポートしてもらえる場合があります。
ただし、追加資料の準備や事実確認には、申請者側の協力が必要です。
たとえば、過去の契約書や注文書、請求書、入金記録、資格証、営業所の資料などは、申請者側で探して用意する必要があります。
建設業許可では、申請前の準備だけでなく、申請後のやり取りも大切です。
補正が出た場合にすぐ対応できるように、行政書士と連絡を取りながら進めましょう。
申請後に補正や追加資料を求められる場合があるため、行政書士と連絡を取りながら進めましょう。
建設業許可を取った後に必要な手続き
建設業許可は、取ったら終わりではありません。
許可後にも、さまざまな手続きが必要になる場合があります。
たとえば、次のような手続きです。
- 決算変更届
- 役員変更の届出
- 営業所変更の届出
- 経営業務の管理体制や技術者の変更届
- 許可の更新
- 業種追加
- 般・特新規
- 経営事項審査
- 入札参加資格申請
建設業許可には有効期間があります。
そのため、引き続き建設業許可を使う場合は、更新手続きが必要になります。
また、会社の役員が変わった場合や、営業所を移転した場合、技術者が変わった場合などには、変更届が必要になることがあります。
毎年の決算後には、決算変更届を提出する必要がある場合があります。
公共工事の受注を考えている場合は、経営事項審査や入札参加資格申請が関係することもあります。
行政書士に相談すると、許可後の届出や更新もサポートしてもらえる場合があります。
建設業許可は、取得後の管理も大切です。
建設業許可は、取得後も変更届や更新などの手続きが必要になる場合があります。
建設業許可で行政書士に相談するメリット
建設業許可で行政書士に相談するメリットは、要件確認や書類準備を進めやすくなることです。
建設業許可は、書類の量が多く、確認すべき要件も多い手続きです。
行政書士に相談することで、次のようなメリットがあります。
- 許可が必要か確認しやすい
- 要件を満たしているか確認しやすい
- 必要書類を整理しやすい
- 申請書類の作成を依頼できる場合がある
- 補正対応を相談できる
- 許可後の手続きも見据えやすい
- 自社で対応する負担を減らしやすい
特に、建設業許可では、申請前の要件確認がとても大切です。
要件を満たしていないまま申請準備を進めると、途中で時間や費用が無駄になってしまうことがあります。
行政書士に相談することで、まず申請できる状態かどうかを確認しやすくなります。
また、許可を取った後も、変更届や更新などの手続きが必要になります。
そのため、許可取得だけでなく、許可後の管理まで見据えて相談できる行政書士を探すと安心です。
建設業許可では、申請前の要件確認から許可後の管理まで見据えて相談すると安心です。
行政書士に相談する前に準備しておきたいこと
建設業許可について行政書士に相談する前に、分かる範囲で情報を整理しておくと話が進みやすくなります。
ただし、すべてを完璧にそろえてから相談する必要はありません。
「許可が必要か分からない」「要件を満たしているか分からない」という段階でも相談できます。
相談前に整理しておきたい内容は、次のとおりです。
- 会社名または屋号
- 個人事業主か法人か
- 営業所の所在地
- 行っている工事内容
- これから請け負いたい工事内容
- 過去の工事実績
- 請負金額の規模
- 役員や代表者の経歴
- 資格を持っている人
- 実務経験がある人
- 決算書や確定申告書
- 社会保険の加入状況
- 建設業許可を取りたい理由
たとえば、「内装工事をしている」「元請から建設業許可を求められた」「500万円以上の工事を受ける予定がある」など、現在の状況を伝えるだけでも相談しやすくなります。
また、過去の工事資料や資格証がある場合は、相談時に確認できるようにしておくとよいでしょう。
建設業許可では、過去の経験や工事実績を資料で確認することが大切になる場合があります。
相談前に、現在の工事内容や過去の工事資料を分かる範囲で整理しておくと相談しやすくなります。
相談前チェックリスト
行政書士に建設業許可を相談する前に、次の内容を確認しておくと便利です。
- 許可が必要な工事を請け負う予定があるか
- どの業種の許可が必要か
- 一般建設業か特定建設業か
- 知事許可か大臣許可か
- 経営経験を証明できるか
- 技術者の資格や実務経験があるか
- 財産的基礎を満たせそうか
- 営業所の実態を説明できるか
- 社会保険の加入状況は問題ないか
- 過去の工事資料が残っているか
このチェックリストは、すべて埋める必要はありません。
分かる範囲で大丈夫です。
「どの業種が必要か分からない」「経営経験を証明できるか分からない」という場合もあります。
その場合は、そのまま行政書士に伝えましょう。
分からないことを整理するために相談する、という考え方でも問題ありません。
特に、元請や取引先から建設業許可を求められている場合は、いつまでに許可が必要なのかも伝えておくとよいでしょう。
チェックリストは完璧に埋めなくても大丈夫です。分かる範囲で整理して相談しましょう。
よくある勘違い
建設業許可については、よくある勘違いがあります。
相談前に確認しておくと、誤解を防ぎやすくなります。
- 建設業をしていれば必ず許可が必要
- 小さな工事なら金額を気にしなくてよい
- 会社を作れば建設業許可も自動的に取れる
- 資格があれば必ず許可が取れる
- 経験があれば書類は不要
- 建設業許可は一度取れば更新不要
- 許可を取ればどの工事業種でも請け負える
- 行政書士に依頼すれば自分で書類を用意しなくてよい
このように思っている方もいるかもしれません。
でも、建設業許可は、工事の種類や請負金額、営業所、要件などによって必要性が変わります。
また、資格があるだけで必ず許可が取れるわけではありません。
経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、欠格要件、営業所の実態など、複数の要件を確認する必要があります。
経験がある場合でも、それを証明する資料が必要になることがあります。
建設業許可は、一度取ればずっと使えるわけではありません。
更新や変更届など、許可後の手続きも必要になります。
また、許可を取った業種以外の工事を自由に請け負えるわけではありません。
自社がどの業種で許可を取るべきかも確認が必要です。
建設業許可は、取得前の要件確認だけでなく、取得後の管理も大切です。
問い合わせるときの聞き方
建設業許可について行政書士に問い合わせるときは、現在の状況と相談したい内容を分かる範囲で伝えれば大丈夫です。
たとえば、次のように聞くと分かりやすいです。
建設業許可を取りたいと考えています。現在の会社の状況で許可要件を満たしているか確認していただけますか?
内装工事を行っています。今後、大きな工事を請ける予定があるため、建設業許可が必要か相談したいです。
建設業許可を申請したいのですが、経営経験や営業所技術者等の要件を満たしているか分かりません。必要書類も含めて相談できますか?
法人を設立したばかりですが、建設業許可を取りたいです。定款の事業目的や申請準備について相談したいです。
元請から建設業許可を取るように言われました。どの業種で許可を取ればよいか、要件を満たしているか確認したいです。
このように、現在行っている工事内容、これから請け負いたい工事、許可を取りたい理由を伝えると、行政書士も判断しやすくなります。
法人か個人事業主か、営業所の所在地、資格を持っている人がいるか、過去の工事資料があるかなども分かる範囲で伝えましょう。
「何を伝えればよいか分からない」という場合は、まずそのまま相談しても大丈夫です。
問い合わせでは、工事内容・請負金額・許可を取りたい理由を伝えると相談しやすくなります。
建設業許可は、申請書を作る前の「要件確認」がとても大切です。
経営経験、技術者、財産的基礎、営業所、社会保険などを確認したうえで、必要な書類を準備していきます。
不安な場合は、早めに行政書士へ相談して、自社が許可を取れる状態か確認してみましょう。
特に、建設業許可では、過去の経験や工事実績を証明する資料が重要になる場合があります。
時間がたつと、昔の契約書や注文書、請求書などが見つかりにくくなることもあります。
許可が必要になりそうな場合は、早めに資料を整理しておくと安心です。
また、建設業許可は取得後の管理も大切です。
変更届、決算変更届、更新、業種追加など、許可後の手続きも見据えておきましょう。
まとめ
建設業許可は、行政書士に相談できる代表的な許認可申請です。
行政書士には、許可が必要かどうかの確認、許可業種の確認、要件確認、必要書類の整理、申請書類の作成、申請手続き、補正対応、許可後の届出や更新などを相談できる場合があります。
建設業許可では、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、欠格要件、営業所の実態、社会保険の加入状況など、いくつか確認しなければいけない要件があります。
そのため、申請書を作る前に、自社が許可を取れる状態かどうかを確認することが大切です。
一方で、会社設立登記は司法書士、税務・会計は税理士、社会保険や労務は社会保険労務士に相談することが多くなります。
建設業許可を考えている方は、まず自社の状況を整理し、行政書士に相談できる内容か確認してみましょう。
早めに相談することで、必要な要件や書類、申請までの流れを整理しやすくなります。
建設業許可では、申請前に自社が要件を満たしているか確認することが大切です。
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行政書士に相談したい方が、安心して自分に合う相談先を見つけられるように、相談前に知っておきたいことを分かりやすくお伝えします。