飲食店を開業したいと思ったとき、「営業許可はどうやって取ればよいのかな?」と迷う方は多いと思います。
「飲食店営業許可は行政書士に相談できるの?」
「保健所にはいつ相談すればいいの?」
「店舗の内装工事が終わってから申請すればいいの?」
「食品衛生責任者は必要なの?」
このように、飲食店の開業では確認することがたくさんあります。
飲食店営業許可は、行政書士に相談できる代表的な許認可申請のひとつです。
行政書士には、営業許可が必要かどうかの確認、必要書類の整理、申請書類の作成、保健所への申請、施設検査に向けた準備などを相談できる場合があります。
ただし、飲食店営業許可は、店舗の設備や営業内容が関係する手続きです。
店舗の内装工事が終わってから確認すると、設備の追加や修正が必要になることもあります。
そのため、飲食店を開業するときは、物件契約前や内装工事前の段階で、保健所や行政書士に確認しておくと安心です。
この記事では、飲食店営業許可を行政書士に相談できる内容と、開業前に確認したい手続きを分かりやすく解説します。
「飲食店を開業したいけれど、何から準備すればよいか分からない」という方は、ぜひ参考にしてください。
この記事で分かること
この記事では、次のようなことが分かります。
- 飲食店営業許可を行政書士に相談できるか
- 飲食店営業許可が必要になるケース
- 保健所への事前相談が大切な理由
- 食品衛生責任者について
- 店舗設備で確認されやすいポイント
- 飲食店営業許可の大まかな流れ
- 行政書士に依頼しやすい内容
- 開業前に準備しておきたいこと
飲食店の開業では、店舗の場所、内装、厨房設備、メニュー、食品衛生責任者、営業許可、消防、税務、労務など、さまざまな準備が関係します。
特に、飲食店営業許可は、開業予定日に影響しやすい大切な手続きです。
工事が終わってから慌てないためにも、営業許可については早めに確認しておきましょう。
飲食店営業許可は行政書士に相談できる?
結論から言うと、飲食店営業許可は行政書士に相談できる代表的な手続きです。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や、許認可申請のサポートを行う専門家です。
飲食店営業許可では、保健所への申請、店舗設備の確認、必要書類の準備、施設検査への対応などが関係します。
行政書士に相談することで、開業前の手続きを整理しながら進めやすくなる場合があります。
たとえば、次のような相談が考えられます。
- 飲食店営業許可が必要か確認したい
- 保健所への事前相談について知りたい
- 申請に必要な書類を確認したい
- 申請書類の作成を依頼したい
- 店舗図面の確認をしたい
- 施設検査までの流れを知りたい
- 深夜営業やお酒の提供に関係する手続きも確認したい
飲食店の開業では、営業内容によって必要な許可や届出が変わることがあります。
たとえば、店内飲食を行うのか、テイクアウトだけなのか、キッチンカーなのか、深夜にお酒を提供するのかによって、確認する内容が変わる場合があります。
行政書士に相談すると、自分の営業内容に合わせて、必要な手続きを整理しやすくなります。
飲食店営業許可は、行政書士に相談できる代表的な許認可申請です。
飲食店営業許可は、店舗の内装工事が終わってから考えるのではなく、できるだけ早い段階で確認することが大切です。
設備の基準を満たしていない場合、工事後に追加工事が必要になることがあります。
開業予定日から逆算して、保健所への事前相談や申請準備を進めましょう。
特に、厨房の手洗い設備、シンク、給湯設備、換気、トイレ、客席との区分などは、店舗設備として確認されることがあります。
内装工事が終わったあとに「この設備が足りない」と分かると、追加費用や工期の遅れにつながる可能性があります。
物件契約前や内装工事前に、営業許可が取れそうか確認しておくと安心です。
行政書士に相談しながら、必要に応じて保健所や内装業者とも確認を進めましょう。
飲食店営業許可は、物件契約前や内装工事前の段階で確認しておくと安心です。
飲食店営業許可が必要になるケース
飲食物を調理してお客様に提供する場合、飲食店営業許可が必要になることがあります。
たとえば、次のような営業です。
- レストラン
- カフェ
- 居酒屋
- ラーメン店
- 弁当店
- テイクアウト専門店
- キッチンカー
- バー
- スナック
- 菓子やパンを製造販売する場合
ただし、営業内容によって必要な許可や届出が異なる場合があります。
「飲食店営業許可」だけで足りる場合もあれば、別の許可や届出が必要になることもあります。
たとえば、菓子を製造して販売する場合、営業内容によっては菓子製造業の許可が関係することがあります。
お酒を店内で提供するだけでなく、ボトル販売や持ち帰り販売を行う場合には、酒類販売業免許が関係することがあります。
キッチンカーやイベント出店の場合は、営業する場所や設備によって確認内容が変わることがあります。
そのため、飲食店を開業するときは、「何を、どこで、どのように提供するのか」を整理したうえで、必要な手続きを確認することが大切です。
飲食店営業許可が必要かどうかは、営業内容や提供方法によって変わる場合があります。
営業許可と営業届出の違い
食品を扱う営業には、営業許可が必要なものと、営業届出が必要なものがあります。
食品衛生法の改正により、営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設が行われています。
また、食品衛生申請等システムを使うことで、営業許可申請や営業届出をオンラインで行うこともできます。
ただし、自分の営業形態が「許可」にあたるのか、「届出」にあたるのかは、取り扱う食品の種類や製造方法、営業内容によって変わります。
たとえば、飲食店として調理して提供する場合は、営業許可が必要になることが多いです。
一方で、食品を扱う営業でも、内容によっては営業届出の対象になる場合があります。
ここで大切なのは、自己判断で決めないことです。
「知り合いのお店は届出だけだった」「前の店舗は許可を取っていた」といった情報だけで判断すると、自分の営業内容と合わない場合があります。
飲食店を開業する場合は、管轄の保健所へ確認し、必要な許可や届出を整理しておきましょう。
行政書士に相談すると、営業内容を整理したうえで、保健所への確認や申請準備を進めやすくなる場合があります。
食品を扱う営業では、営業許可が必要な場合と営業届出が必要な場合があります。
保健所への事前相談が大切な理由
飲食店営業許可では、管轄の保健所が関係します。
店舗の図面や設備内容をもとに、基準を満たしているか確認することがあります。
保健所への事前相談が大切な理由は、内装工事が終わったあとに設備不足が分かると、追加工事が必要になる場合があるからです。
たとえば、手洗い設備の位置、シンクの数、厨房と客席の区分、換気、給湯設備、冷蔵設備などについて確認が必要になることがあります。
店舗を借りてから、または内装工事が終わってから問題が分かると、開業予定日が遅れる可能性があります。
そのため、できれば物件契約前や内装工事前に、保健所へ相談しておくと安心です。
保健所に相談するときは、店舗の平面図、厨房の配置、提供するメニュー、調理方法、客席数、テイクアウトの有無などを整理しておくと話が進みやすくなります。
行政書士に相談すると、保健所へ確認する内容を整理したり、申請に必要な書類を確認したりしやすくなります。
ただし、設備の最終的な確認は保健所が行うため、行政書士だけで判断せず、必要に応じて保健所へ確認することが大切です。
保健所への事前相談は、物件契約前や内装工事前に行うと安心です。
飲食店営業許可の大まかな流れ
飲食店営業許可の流れは、自治体や営業内容によって変わることがあります。
一般的には、次のような流れで進むことが多いです。
- 物件・店舗の確認
- 営業内容の整理
- 保健所へ事前相談
- 店舗設備・図面の確認
- 食品衛生責任者の準備
- 申請書類の準備
- 保健所へ申請
- 施設検査
- 許可
- 営業開始
まず、どのような店舗で、どのような食品を提供するのかを整理します。
次に、保健所へ事前相談を行い、店舗設備や図面について確認します。
内装工事が必要な場合は、保健所の確認内容を踏まえて工事を進めることが大切です。
その後、申請書類を準備し、保健所へ申請します。
施設検査では、店舗設備が基準を満たしているか確認されます。
施設検査で問題がなければ、許可を受けて営業開始できる流れになります。
地域や営業内容によって、必要書類や手続きの進め方は異なる場合があります。
そのため、管轄の保健所に確認しながら進めましょう。
飲食店営業許可は、開業予定日から逆算して準備を進めることが大切です。
食品衛生責任者とは?
飲食店を営業する場合、食品衛生責任者が必要になることがあります。
食品衛生責任者は、店舗の食品衛生管理を行うための責任者です。
飲食店では、食品の取り扱い、調理、保存、清掃、衛生管理などを適切に行う必要があります。
そのため、営業施設ごとに食品衛生責任者を置くことが求められる場合があります。
食品衛生責任者になるには、調理師、栄養士などの資格がある場合や、食品衛生責任者養成講習会を受講することで資格要件を満たせる場合があります。
開業前に、誰を食品衛生責任者にするのか確認しておきましょう。
「開業してから決めればよい」と考えていると、申請や開業スケジュールに影響する可能性があります。
まだ食品衛生責任者が決まっていない場合は、講習会の受講時期も含めて早めに確認することが大切です。
行政書士に相談すると、飲食店営業許可の申請にあわせて、食品衛生責任者に関する準備も確認しやすくなります。
食品衛生責任者は、飲食店営業許可の申請前に確認しておきたい大切なポイントです。
飲食店の開業では、営業許可だけでなく、食品衛生責任者の準備も必要になる場合があります。
講習会の受講が必要な場合は、すぐに受講できないこともあります。
開業予定日から逆算して、早めに確認しておきましょう。
店舗設備で確認されやすいポイント
飲食店営業許可では、店舗の設備が基準を満たしているか確認されます。
確認されやすいポイントとして、次のようなものがあります。
- 厨房の手洗い設備
- シンク
- 給湯設備
- 冷蔵・冷凍設備
- 換気設備
- 床・壁・天井の清掃しやすさ
- 食器や調理器具の保管場所
- 更衣・保管スペース
- トイレの手洗い設備
- 防虫・防鼠対策
これらは、食中毒や衛生上の問題を防ぐために大切な設備です。
ただし、細かな基準は自治体や営業内容によって異なる場合があります。
たとえば、店内飲食をする店舗と、テイクアウト中心の店舗では、確認される内容が変わることがあります。
キッチンカーの場合は、車内設備や給排水タンクなどが関係することがあります。
居抜き物件でも、設備が古かったり、現在の基準に合っていなかったりする場合があります。
内装業者に任せきりにするのではなく、保健所への確認内容を踏まえて、設備を整えることが大切です。
行政書士に相談すると、申請の流れや保健所への確認事項を整理しやすくなります。
ただし、実際の工事や設備設計は、内装業者や設備業者と相談しながら進める必要があります。
店舗設備は、営業内容や自治体によって確認されるポイントが変わる場合があります。
物件選びの段階で確認したいこと
飲食店開業では、物件選びの段階で営業許可を意識することが大切です。
「立地がよい」「家賃が安い」「雰囲気がよい」という理由だけで物件を決めてしまうと、あとから営業許可や設備面で問題が見つかることがあります。
物件選びの段階で確認したいことは、次のとおりです。
- 飲食店営業が可能な物件か
- 用途地域や建物の制限は問題ないか
- 厨房設備を設置できるか
- 排水・換気・給湯は問題ないか
- 保健所の基準を満たせそうか
- 消防設備が必要か
- 近隣トラブルの可能性はないか
たとえば、建物の構造上、必要な換気設備が設置しにくい場合があります。
排水や給湯設備が弱い場合、厨房設備を整えるために追加工事が必要になることもあります。
また、ビルの管理規約や賃貸借契約で、飲食店営業に制限がある場合もあります。
物件契約をする前に、飲食店営業ができるかどうか、不動産会社や貸主に確認しましょう。
さらに、保健所や内装業者にも確認し、営業許可を取れる見込みがあるかを確認しておくと安心です。
物件を契約する前に、飲食店営業ができる物件かどうかを確認しておきましょう。
居抜き物件でも注意が必要
居抜き物件は、飲食店開業の初期費用を抑えやすいメリットがあります。
厨房設備や客席、カウンター、内装などが残っているため、スムーズに開業できそうに見えることもあります。
ただし、前の店舗が営業許可を取っていたからといって、そのまま自分も営業できるわけではありません。
営業者が変わる場合は、新たに申請が必要になることがあります。
また、前の店舗と営業内容が変わる場合や、設備が古い場合は、追加工事が必要になることもあります。
たとえば、前の店舗は軽食中心だったけれど、新しく始める店舗では本格的な調理を行う場合、必要な設備が変わることがあります。
テイクアウトを追加する場合や、菓子の製造販売を行う場合も、確認する内容が変わることがあります。
居抜き物件では、設備が残っている分、安心してしまいがちです。
しかし、現在の基準や自分の営業内容に合っているかは、別の問題です。
居抜き物件を契約する前に、保健所へ相談し、行政書士や内装業者にも確認しておくと安心です。
居抜き物件でも、前の店舗の営業許可をそのまま引き継げるわけではありません。
キッチンカーやテイクアウトでも許可が必要?
キッチンカー、テイクアウト専門店、弁当販売などでも、営業内容によって許可が必要になる場合があります。
「店舗を持たないから許可はいらない」「持ち帰りだけだから大丈夫」とは限りません。
どこで調理するのか。
どこで販売するのか。
どのような食品を扱うのか。
加熱調理をするのか。
包装された食品を販売するだけなのか。
このような内容によって、必要な許可や届出が変わることがあります。
キッチンカーの場合は、車内の設備基準や給排水タンク、営業する地域などを確認する必要があります。
また、自治体ごとに取り扱いが異なる場合があります。
ある地域で営業できる許可を取っていても、別の地域で営業する場合は、追加で確認が必要になることがあります。
テイクアウト専門店や弁当販売でも、調理場所や販売方法によって必要な許可が変わる場合があります。
開業前に、管轄の保健所へ確認しておきましょう。
行政書士に相談すると、営業形態を整理し、どの手続きが必要になりそうか確認しやすくなります。
キッチンカーやテイクアウトでも、営業内容によって許可や届出が必要になる場合があります。
深夜営業やお酒の提供がある場合
飲食店営業許可とは別に、深夜にお酒を提供する場合や、風俗営業に該当する営業を行う場合は、警察署への届出や許可が関係することがあります。
たとえば、深夜酒類提供飲食店営業届出や、風俗営業許可などです。
バー、スナック、ラウンジ、クラブなどを開業する場合は、飲食店営業許可だけで足りるかどうかを確認する必要があります。
特に、深夜0時以降にお酒を主に提供する場合や、接待を伴う営業を行う場合は、警察署への手続きが関係することがあります。
また、お酒を店内で提供するだけでなく、ボトル販売や持ち帰り販売を行う場合には、酒類販売業免許が関係することがあります。
酒類販売業免許は、税務署が関係する手続きです。
このように、飲食店営業許可だけでは足りないケースもあります。
開業したいお店の形に合わせて、必要な手続きを確認しましょう。
行政書士の中には、飲食店営業許可だけでなく、深夜酒類提供飲食店営業届出や風俗営業許可、酒類販売業免許などに対応している方もいます。
相談するときは、営業内容をできるだけ具体的に伝えることが大切です。
深夜営業やお酒の販売がある場合は、飲食店営業許可以外の手続きも確認しましょう。
行政書士に相談しやすい内容
飲食店営業許可で行政書士に相談しやすい内容は、次のとおりです。
- 営業許可が必要かどうかの確認
- 保健所への事前相談のサポート
- 必要書類の案内
- 申請書類の作成
- 店舗図面の確認
- 保健所への申請
- 施設検査に向けた準備
- 営業届出の相談
- 深夜酒類提供飲食店営業届出など関連手続きの確認
飲食店営業許可では、営業内容や店舗設備によって必要な確認が変わります。
行政書士に相談すると、まず自分の営業内容に許可が必要か、どの保健所に相談するのか、どの書類を準備するのかを整理しやすくなります。
また、開業予定日が決まっている場合は、申請から施設検査、許可までのスケジュールも意識する必要があります。
行政書士に相談することで、開業予定日に合わせて準備を進めやすくなる場合があります。
ただし、設備の基準や施設検査の判断は保健所が行います。
行政書士に相談しながら、必要に応じて保健所にも確認することが大切です。
行政書士には、飲食店営業許可の必要書類や申請手続きについて相談できる場合があります。
必要書類の確認
飲食店営業許可では、申請書のほかに、店舗図面、食品衛生責任者に関する資料、施設の概要が分かる資料などが必要になる場合があります。
法人の場合は、登記事項証明書などが必要になる場合もあります。
必要書類は自治体や営業内容によって異なります。
そのため、管轄の保健所に確認する必要があります。
たとえば、次のような書類が関係することがあります。
- 営業許可申請書
- 店舗の平面図
- 設備の配置図
- 食品衛生責任者の資格を確認できる書類
- 法人の場合の登記事項証明書
- 水質検査成績書が必要になる場合の資料
- 店舗の所在地や営業内容が分かる資料
行政書士に相談すると、必要書類を整理しやすくなります。
また、申請先の自治体によって書式や確認内容が異なる場合があるため、申請する地域に対応している行政書士に相談すると安心です。
書類が不足していると、申請がスムーズに進まないことがあります。
開業予定日から逆算して、早めに準備しておきましょう。
必要書類は自治体や営業内容によって異なるため、管轄の保健所に確認しましょう。
申請書類の作成と提出
行政書士に依頼すると、飲食店営業許可申請書などの作成や提出手続きをサポートしてもらえる場合があります。
申請書には、営業者の情報、店舗所在地、営業の種類、施設の概要、食品衛生責任者などを記載することがあります。
申請内容に誤りがあると、修正や追加確認が必要になることがあります。
また、図面や設備内容の確認が必要になる場合もあります。
行政書士に相談することで、必要書類を整理し、開業予定日に合わせて申請準備を進めやすくなります。
ただし、行政書士に依頼した場合でも、店舗設備の内容や工事状況、メニュー、営業形態などの情報は、営業者側で説明する必要があります。
「行政書士に依頼すれば何もしなくてよい」というわけではありません。
行政書士とやり取りしながら、必要な情報や資料を準備していきましょう。
申請書類を作成するためには、店舗設備や営業内容について営業者側の情報提供も必要です。
施設検査に向けた準備
飲食店営業許可では、保健所による施設検査が行われることがあります。
施設検査では、店舗の設備が基準を満たしているか確認されます。
たとえば、厨房、手洗い設備、シンク、給湯、冷蔵設備、トイレ、清掃しやすい構造、防虫・防鼠対策などが確認される場合があります。
施設検査で指摘があると、追加対応が必要になることがあります。
そのため、施設検査の前に、必要な設備が整っているか確認しておくことが大切です。
行政書士に相談すると、施設検査前に確認しておきたいポイントを整理しやすくなります。
ただし、設備工事そのものは内装業者や設備業者の対応になります。
たとえば、シンクの設置、給排水工事、換気設備、電気工事、ガス工事などは、専門業者に依頼することが多いです。
飲食店開業では、行政書士、保健所、内装業者、設備業者で情報を共有しながら進めることが大切です。
施設検査に向けて、行政書士・保健所・内装業者で情報を共有しながら準備しましょう。
行政書士に相談できない、または他の専門家が必要なケース
飲食店開業では、行政書士に相談できる内容もありますが、他の専門家や機関が必要になる場合もあります。
代表的なケースは、次のとおりです。
- 内装工事や設備工事
- 税務・会計
- 社会保険・労務
- 消防設備
- 賃貸借契約の交渉
- ロゴ・メニュー・集客
- 資金調達
飲食店開業では、営業許可だけでなく、店舗づくり、資金計画、税務、雇用、集客など、さまざまな準備が必要です。
行政書士は、営業許可や関連する許認可について相談しやすい専門家です。
一方で、内装工事は内装業者、税務・会計は税理士、労務は社会保険労務士、契約交渉やトラブルは弁護士に相談することが多くなります。
また、消防関係は消防署への確認が必要になる場合があります。
飲食店を開業するときは、どの部分を誰に相談するかを整理しながら進めましょう。
飲食店開業では、行政書士だけでなく、内装業者・税理士・社会保険労務士・消防署などが関係する場合があります。
内装・設備工事は専門業者に相談する
店舗の厨房、給排水、換気、電気、ガス、客席、トイレなどの工事は、内装業者や設備業者に相談することが多いです。
飲食店の内装工事では、見た目のデザインだけでなく、営業許可に必要な設備基準も意識する必要があります。
たとえば、厨房内の手洗い設備、シンク、給湯設備、冷蔵設備、清掃しやすい床や壁などです。
ただし、営業許可の基準を満たす必要があるため、保健所の確認内容を踏まえて工事することが大切です。
行政書士に営業許可の相談をしつつ、内装業者と連携して進めるとスムーズです。
内装業者に図面を作成してもらい、その図面をもとに保健所へ相談する流れになることもあります。
工事が終わってから設備不足が分かると、追加工事が必要になる場合があります。
そのため、内装工事の前に保健所や行政書士へ確認しておくことをおすすめします。
内装工事は、保健所の確認内容を踏まえて進めることが大切です。
税務・会計は税理士に相談する
飲食店開業後は、税務や会計に関する準備も必要になります。
たとえば、売上管理、経費、消費税、所得税・法人税、給与計算、インボイス、会計ソフトなどです。
これらの税務・会計は、税理士に相談することが多い内容です。
個人事業主として開業する場合は、開業届や青色申告の準備が関係することがあります。
法人で飲食店を運営する場合は、法人設立後の税務届出や決算が関係します。
開業前から税理士に相談しておくと、レジ、会計ソフト、領収書管理、経理体制などを整えやすくなります。
飲食店は、現金売上、カード決済、電子マネー、仕入れ、人件費、家賃、水道光熱費など、日々のお金の流れが多くなりやすい業種です。
開業後に慌てないためにも、税務・会計の準備は早めに考えておきましょう。
飲食店開業後の税務・会計は、税理士に相談することが多くなります。
従業員を雇う場合は社会保険労務士に相談する
飲食店で従業員やアルバイトを雇う場合は、労務関係の準備も必要になります。
たとえば、雇用契約、労働条件通知書、社会保険、雇用保険、労災保険、給与計算、シフト管理などです。
これらの労務関係は、社会保険労務士に相談することが多い内容です。
飲食店では、アルバイトやパートを雇うことも多いと思います。
その場合、労働時間、休憩、深夜勤務、残業代、最低賃金なども確認する必要があります。
開業時は忙しく、労務関係の準備が後回しになりがちです。
しかし、従業員を雇う場合は、開業前の段階で準備しておくと安心です。
行政書士に営業許可を相談しつつ、従業員を雇う予定がある場合は社会保険労務士にも相談する流れになることがあります。
従業員やアルバイトを雇う場合は、労務関係の準備も早めに確認しておきましょう。
消防署への確認が必要な場合
飲食店では、店舗の規模や設備によって消防署への届出や確認が必要になる場合があります。
たとえば、火気を使用する設備、客席数、建物の用途、防火管理者、消火器、誘導灯、避難経路などが関係することがあります。
飲食店営業許可は保健所が関係する手続きですが、消防関係は消防署への確認が必要になる場合があります。
たとえば、ガスコンロやフライヤーなどの火気設備を使う場合は、消防上の確認が必要になることがあります。
また、店舗の規模や建物の用途によっては、防火管理者の選任が必要になることもあります。
内装工事を行う場合は、工事内容によって消防署への届出が必要になる場合もあります。
飲食店開業では、保健所だけでなく、消防署への確認も忘れないようにしましょう。
行政書士に相談すると、営業許可に関連して消防確認が必要になりそうか整理できる場合がありますが、具体的な消防設備や届出については消防署や専門業者に確認することが大切です。
飲食店開業では、保健所だけでなく消防署への確認が必要になる場合があります。
飲食店営業許可で行政書士に相談するメリット
飲食店営業許可で行政書士に相談するメリットは、開業前の手続きを整理しながら進めやすくなることです。
飲食店の開業では、営業許可だけでなく、店舗設備、食品衛生責任者、保健所への相談、施設検査、関連する届出など、確認することが多くあります。
行政書士に相談することで、次のようなメリットがあります。
- 営業許可が必要か確認しやすい
- 保健所への相談内容を整理しやすい
- 必要書類を準備しやすい
- 申請書類の作成を依頼できる場合がある
- 開業予定日に合わせて準備しやすい
- 関連する許可や届出を確認しやすい
- 内装工事前に注意点を確認しやすい
特に、開業予定日が決まっている場合は、手続きのスケジュール管理が大切です。
申請が遅れたり、施設検査で指摘があったりすると、開業日がずれる可能性があります。
行政書士に相談すると、必要書類や申請の流れを整理しながら、開業予定日に向けて準備しやすくなります。
行政書士に相談すると、開業予定日に合わせて営業許可の準備を進めやすくなります。
開業前に準備しておきたいこと
飲食店営業許可について行政書士に相談する前に、分かる範囲で情報を整理しておくと話が進みやすくなります。
ただし、すべてを完璧に決めてから相談する必要はありません。
「物件を探している段階」「メニューがまだ固まっていない段階」でも相談できる場合があります。
相談前に整理しておきたい内容は、次のとおりです。
- 店舗所在地
- 営業形態
- 提供するメニュー
- 調理方法
- テイクアウトの有無
- お酒の提供の有無
- 深夜営業の有無
- 席数
- 厨房設備
- 食品衛生責任者の予定者
- 開業予定日
- 法人か個人事業主か
たとえば、「カフェを開業したい」「テイクアウトも行いたい」「夜はお酒も提供したい」「キッチンカーで販売したい」など、営業内容をできるだけ具体的に伝えると相談しやすくなります。
飲食店営業許可では、営業内容によって確認することが変わります。
そのため、メニューや提供方法、営業時間などを整理しておくことが大切です。
相談前に、提供するメニューや営業形態を分かる範囲で整理しておきましょう。
相談前チェックリスト
行政書士に飲食店営業許可を相談する前に、次の内容を確認しておくと便利です。
- 物件は決まっているか
- 営業内容は決まっているか
- メニューは決まっているか
- 厨房設備は確認したか
- 保健所に相談済みか
- 食品衛生責任者は決まっているか
- 内装工事の予定はあるか
- お酒を提供するか
- 深夜営業をするか
- テイクアウトやキッチンカーも行うか
このチェックリストは、すべて埋める必要はありません。
分かる範囲で大丈夫です。
「物件を契約する前に確認したい」「保健所に何を聞けばよいか分からない」という段階でも相談できます。
むしろ、飲食店営業許可は早めに確認した方が安心です。
特に、物件契約前や内装工事前に相談しておくと、あとから追加工事が必要になるリスクを減らしやすくなります。
チェックリストは完璧に埋めなくても大丈夫です。分かる範囲で整理して相談しましょう。
よくある勘違い
飲食店営業許可については、よくある勘違いがあります。
相談前に確認しておくと、誤解を防ぎやすくなります。
- 店舗を借りればすぐに営業できる
- 居抜き物件なら許可も引き継げる
- 内装工事が終わってから申請すればよい
- 食品衛生責任者は開業後でよい
- 飲食店営業許可があればお酒の販売もできる
- 深夜営業も自由にできる
- 保健所の確認は不要
- 行政書士に頼めば内装工事の問題もすべて解決する
このように思っている方もいるかもしれません。
でも、飲食店営業許可では、店舗の設備や営業内容が確認されます。
店舗を借りただけで、すぐに営業できるわけではありません。
居抜き物件でも、営業者が変わる場合は新たに申請が必要になることがあります。
また、前の店舗と営業内容が違う場合は、設備の追加や修正が必要になることもあります。
内装工事が終わってから申請すると、設備の不足が見つかったときに追加工事が必要になる可能性があります。
食品衛生責任者も、開業前に確認しておきたいポイントです。
さらに、飲食店営業許可があっても、深夜にお酒を提供する場合や、お酒を販売する場合には、別の届出や免許が関係することがあります。
飲食店開業では、「営業許可だけ取れば大丈夫」と考えず、営業内容に必要な手続きを整理しておくことが大切です。
飲食店営業許可だけで、すべての営業ができるわけではありません。
問い合わせるときの聞き方
飲食店営業許可について行政書士に問い合わせるときは、現在の状況と相談したい内容を分かる範囲で伝えれば大丈夫です。
たとえば、次のように聞くと分かりやすいです。
飲食店を開業予定です。飲食店営業許可の申請や保健所への事前相談についてサポートしていただけますか?
カフェを開業したいのですが、物件契約前に営業許可が取れそうか確認したいです。
居抜き物件で飲食店を始める予定です。前の店舗の設備で営業許可が取れるか相談できますか?
テイクアウトと店内飲食を行う予定です。必要な許可や届出について確認したいです。
深夜にお酒を提供するバーを開業したいです。飲食店営業許可以外に必要な手続きも相談できますか?
このように、現在の準備状況と、どのようなお店を開業したいのかを伝えると、行政書士も対応できるか判断しやすくなります。
物件が決まっている場合は、店舗所在地や図面の有無も伝えるとよいでしょう。
まだ物件が決まっていない場合でも、「これから物件を探す段階で、営業許可の注意点を知りたい」と相談できる場合があります。
特に、飲食店営業許可は、物件や設備が関係する手続きです。
早めに相談しておくことで、開業準備を進めやすくなります。
問い合わせでは、店舗の状況・営業内容・開業予定日を伝えると相談しやすくなります。
飲食店営業許可は、内装工事が終わってから慌てて確認するより、物件契約前や工事前に確認しておくと安心です。
設備が基準を満たしていないと、追加工事が必要になる場合があります。
開業予定日から逆算して、早めに行政書士や保健所へ相談しておきましょう。
飲食店の開業では、開業日を決めてから逆算して準備する方も多いと思います。
ただ、営業許可、食品衛生責任者、施設検査、消防確認、内装工事など、予定どおりに進まないこともあります。
特に、居抜き物件や小さな店舗では、「設備が残っているから大丈夫」と思っていても、営業内容によっては追加確認が必要になる場合があります。
不安な場合は、早めに相談しておくことが大切です。
まとめ
飲食店営業許可は、行政書士に相談できる代表的な許認可申請です。
行政書士には、営業許可が必要かどうかの確認、必要書類の整理、申請書類の作成、保健所への申請、施設検査に向けた準備などを相談できる場合があります。
ただし、飲食店営業許可は、店舗の設備や営業内容が関係する手続きです。
内装工事が終わってから確認すると、追加工事が必要になる場合があります。
そのため、物件契約前や内装工事前の段階で、保健所や行政書士に確認しておくと安心です。
また、内装工事は専門業者、税務・会計は税理士、労務は社会保険労務士、消防関係は消防署への確認が必要になる場合があります。
飲食店を開業するときは、営業許可だけでなく、営業内容、店舗設備、食品衛生責任者、深夜営業、お酒の提供なども確認しておきましょう。
早めに確認することで、開業予定日に向けて準備を進めやすくなります。
飲食店営業許可は、物件や内装工事が関係するため、早めに確認しておくことが大切です。
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