外国人の方が日本で働きたい、家族と一緒に暮らしたい、会社を経営したい、留学を続けたいと思ったとき、「在留資格やビザの手続きは誰に相談すればよいのかな?」と迷う方は多いと思います。
「在留資格の申請は行政書士に相談できるの?」
「ビザと在留資格は同じ意味なの?」
「更新や変更はいつから準備すればいいの?」
「申請取次行政書士とは何?」
このように、在留資格・ビザ申請は、はじめての方には分かりにくい手続きです。
在留資格・ビザ申請は、行政書士に相談できる代表的な手続きのひとつです。
行政書士には、在留資格の種類の確認、必要書類の整理、申請書類の作成、理由書の作成、申請取次などを相談できる場合があります。
ただし、在留資格・ビザ申請は、申請書を出せば必ず許可されるというものではありません。
現在の在留資格、在留期限、日本での活動内容、勤務先、学校、家族関係、収入、納税状況など、さまざまな事情が関係します。
そのため、在留資格・ビザ申請を考えている場合は、早めに現在の状況を整理し、必要な手続きを確認しておくことが大切です。
この記事では、在留資格・ビザ申請を行政書士に相談できる内容と、依頼前に確認したいことを分かりやすく解説します。
「在留資格の手続きをしたいけれど、何から準備すればよいか分からない」という方は、ぜひ参考にしてください。
この記事で分かること
この記事では、次のようなことが分かります。
- 在留資格・ビザ申請を行政書士に相談できるか
- ビザと在留資格の違い
- 行政書士に相談しやすい在留手続き
- 申請取次行政書士とは何か
- 在留資格の主な種類
- 申請前に確認したいポイント
- 必要書類の考え方
- 行政書士に依頼するときの注意点
在留資格・ビザ申請は、本人だけでなく、外国人を雇用したい会社、日本に家族を呼びたい方、国際結婚をした方、会社を経営したい方などにも関係する手続きです。
特に、在留期間更新や在留資格変更では、在留期限が近づいてから慌てると、必要書類の準備が間に合わない場合があります。
在留資格・ビザ申請は、在留期限が近づく前に早めに確認しておくことが大切です。
在留資格・ビザ申請は行政書士に相談できる?
結論から言うと、在留資格・ビザ申請は行政書士に相談できる代表的な手続きです。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や申請手続きのサポートを行う専門家です。
在留資格に関する手続きでは、申請書類の作成、必要書類の整理、理由書の作成、出入国在留管理局への申請などが関係します。
特に、申請等取次の届出をしている行政書士であれば、一定の在留手続きについて申請取次を行える場合があります。
行政書士に相談しやすい内容としては、次のようなものがあります。
- 在留資格の種類を確認したい
- 在留期間更新の必要書類を知りたい
- 在留資格変更の申請をしたい
- 海外にいる家族や外国人社員を日本に呼びたい
- 永住許可申請を考えている
- 経営・管理の在留資格を相談したい
- 日本人の配偶者等の申請を相談したい
- 理由書や説明書を作成したい
- 申請取次を依頼したい
ただし、すべての行政書士が在留資格・ビザ申請に対応しているわけではありません。
相続や許認可を中心に扱っている行政書士もいれば、在留資格・ビザ申請を専門的に扱っている行政書士もいます。
また、申請取次に対応しているかどうかも確認が必要です。
在留資格・ビザ申請を相談する場合は、在留資格に詳しい行政書士、申請取次に対応している行政書士に相談すると安心です。
在留資格・ビザ申請は、行政書士に相談できる代表的な手続きです。
在留資格・ビザ申請では、「どの在留資格で申請するか」がとても大切です。
就労、留学、家族滞在、日本人の配偶者等、経営・管理、永住者など、在留資格によって要件や必要書類が異なります。
自分の状況に合わない在留資格で申請すると、手続きがうまく進まない可能性があります。
まずは、目的と現在の状況を整理して、どの在留資格が関係するのか確認しましょう。
たとえば、「日本で働きたい」といっても、仕事内容によって関係する在留資格は変わります。
「日本で会社を作りたい」という場合は、経営・管理の在留資格が関係することがあります。
「日本人と結婚した」という場合は、日本人の配偶者等が関係することがあります。
「家族を日本に呼びたい」という場合は、家族滞在や配偶者関係の在留資格が関係することがあります。
このように、在留資格・ビザ申請では、まず目的と状況を整理することが大切です。
在留資格・ビザ申請では、目的と現在の状況に合った在留資格を確認することが大切です。
ビザと在留資格の違い
一般的には「ビザ申請」と言われることが多いですが、日本で中長期的に滞在する場合は「在留資格」が重要になります。
ビザは、外国にある日本大使館や領事館などで発給される査証を指すことがあります。
海外にいる外国人が日本に入国する前に、現地の日本大使館や領事館でビザの発給を受ける場合があります。
一方、在留資格は、日本に在留するための資格です。
日本でどのような活動をするのか、どのような身分や地位で滞在するのかによって、在留資格が定められています。
たとえば、仕事をするための在留資格、留学のための在留資格、家族と暮らすための在留資格、日本人の配偶者として暮らすための在留資格などがあります。
日常会話では、在留資格のことを「ビザ」と呼ぶことも多いです。
そのため、「就労ビザ」「配偶者ビザ」「留学ビザ」のように言われることがあります。
ただ、実際の手続きでは、ビザと在留資格は分けて考えた方が分かりやすいです。
この記事では、一般の方に分かりやすいように「ビザ申請」という言葉も使いながら、主に在留資格に関する手続きを説明します。
日常会話では「ビザ」と言われることが多くても、手続きでは在留資格の種類を確認することが大切です。
行政書士に相談しやすい在留手続き
在留資格・ビザ申請には、さまざまな手続きがあります。
行政書士に相談しやすい主な手続きは、次のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 永住許可申請
- 資格外活動許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 再入国許可申請
- 家族滞在に関する申請
- 日本人の配偶者等に関する申請
- 経営・管理に関する申請
- 特定技能に関する申請
たとえば、海外にいる外国人を日本に呼び寄せたい場合は、在留資格認定証明書交付申請が関係することがあります。
現在日本にいる外国人が、留学から就労へ変わる場合などは、在留資格変更許可申請が関係します。
現在の在留資格のまま日本に滞在し続けたい場合は、在留期間更新許可申請が関係します。
日本で長く暮らしていて永住を希望する場合は、永住許可申請が関係します。
ただし、行政書士によって対応できる分野は異なります。
相談する前に、希望する手続きに対応しているか確認しておくと安心です。
在留資格・ビザ申請は、申請内容によって必要書類や確認される内容が変わります。
在留資格認定証明書交付申請とは?
在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる外国人を日本に呼び寄せるときに関係する手続きです。
たとえば、次のような場合に関係することがあります。
- 海外にいる外国人社員を日本に呼びたい
- 外国人配偶者を日本に呼びたい
- 海外にいる子どもや家族を日本に呼びたい
- 留学生として日本に来たい
- 日本で会社を経営するために来日したい
日本側で在留資格認定証明書の交付を受け、その後、海外にある日本大使館や領事館でビザ申請を行う流れになることがあります。
在留資格認定証明書は、日本で予定している活動が在留資格に合っているかを事前に確認するための書類です。
たとえば、外国人社員を呼ぶ場合は、会社の情報、仕事内容、雇用契約、本人の学歴や職歴などが関係することがあります。
外国人配偶者を呼ぶ場合は、結婚の事実、交際経緯、収入、住居、生活状況などが関係することがあります。
行政書士に相談すると、必要書類の整理や申請書類の作成、理由書の作成などをサポートしてもらえる場合があります。
海外にいる方を日本に呼ぶ場合は、手続きに時間がかかることがあります。
来日予定日が決まっている場合は、早めに準備を始めることが大切です。
海外にいる外国人を日本に呼び寄せたい場合は、在留資格認定証明書交付申請が関係することがあります。
在留資格変更許可申請とは?
在留資格変更許可申請は、現在持っている在留資格から、別の在留資格へ変更する手続きです。
たとえば、次のような場合に関係します。
- 留学生が日本の会社に就職する
- 家族滞在から就労系の在留資格へ変更する
- 会社員から経営・管理へ変更する
- 日本人と結婚して日本人の配偶者等へ変更する
- 仕事内容が変わり、別の在留資格が必要になる
在留資格変更では、現在の在留状況と、変更後の活動内容が重要になります。
たとえば、留学生が就職する場合は、仕事内容、勤務先、雇用契約、本人の学歴や専攻内容などが関係することがあります。
会社員から経営・管理へ変更する場合は、会社設立、事業所、事業計画、資本金、事業の継続性などが関係することがあります。
在留資格変更では、「今後どのような活動をするのか」をしっかり説明する必要があります。
自分の活動内容に合わない在留資格で申請してしまうと、許可が難しくなる場合があります。
行政書士に相談すると、変更後の在留資格が現在の状況に合っているか、どのような書類が必要か、どのように説明すればよいかを整理しやすくなります。
在留資格変更では、変更後の活動内容が在留資格に合っているか確認することが大切です。
在留期間更新許可申請とは?
在留期間更新許可申請は、現在の在留資格のまま、在留期間を延長する手続きです。
たとえば、次のような在留資格で日本での滞在を続ける場合に関係します。
- 技術・人文知識・国際業務
- 留学
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
- 経営・管理
- 特定技能
- 定住者
在留期間更新では、これまでの在留状況が確認されることがあります。
たとえば、就労系の在留資格では、勤務先、仕事内容、収入、雇用状況などが関係することがあります。
留学では、出席状況、成績、学費の支払い、生活状況などが関係することがあります。
配偶者関係では、結婚生活の実態や収入、住居などが確認される場合があります。
また、税金や社会保険の支払い状況が関係することもあります。
在留期間更新は、期限が近づいてから慌てると、必要書類の準備が間に合わない場合があります。
行政書士に相談すると、在留期限を確認しながら、必要書類や申請スケジュールを整理しやすくなります。
在留期間更新は、在留期限が近づく前に早めに準備することが大切です。
永住許可申請とは?
永住許可申請は、日本で長く暮らしている外国人が、永住者の在留資格を希望する場合の手続きです。
永住者になると、在留期間の更新が不要になります。
ただし、永住許可は、審査が慎重に行われることが多い手続きです。
永住許可申請では、次のような点が確認されることがあります。
- 日本での居住年数
- 収入や生計の安定性
- 納税状況
- 年金や健康保険の状況
- 素行
- 家族状況
- 在留状況
- 身元保証人
- 現在の在留期間
永住許可は、長く日本に住んでいれば自動的に取れるものではありません。
居住年数だけでなく、収入、納税、年金・健康保険、在留状況なども確認されることがあります。
行政書士に相談すると、永住許可の可能性、必要書類、理由書の作成、申請前に確認すべき点などを整理しやすくなります。
永住を考えている場合は、すぐに申請できるかどうかだけでなく、今後どのように準備すればよいかを相談することもできます。
永住許可は、長く住んでいれば自動的に取れるものではなく、収入や納税なども確認されることがあります。
就労系の在留資格
就労系の在留資格には、いくつかの種類があります。
就労系の在留資格には、たとえば次のようなものがあります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 高度専門職
- 経営・管理
- 企業内転勤
- 技能
- 特定技能
- 介護
- 興行
- 教育
- 研究
- 医療
就労系の在留資格では、仕事内容、本人の学歴や職歴、勤務先、雇用契約、報酬などが関係することがあります。
たとえば、技術・人文知識・国際業務では、仕事内容と学歴・職歴の関係が確認されることがあります。
経営・管理では、会社の実態、事業所、事業計画、資本金、経営者としての活動などが関係することがあります。
特定技能では、対象分野、技能試験、日本語能力、受入れ機関の体制などが関係することがあります。
外国人を雇用したい会社は、採用する人の在留資格と仕事内容が合っているか確認することが大切です。
就労できない在留資格で働かせてしまうと、本人だけでなく会社側にも問題が生じる可能性があります。
行政書士に相談すると、雇用予定の仕事内容と在留資格が合っているか、申請に必要な書類をどう整理するか確認しやすくなります。
外国人を雇用する場合は、予定している仕事内容と在留資格が合っているか確認しましょう。
身分・地位に関する在留資格
在留資格には、身分や地位に応じたものもあります。
たとえば、次のような在留資格です。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
これらは、就労活動の内容だけでなく、家族関係や身分関係が重要になる在留資格です。
日本人の配偶者等では、日本人との婚姻関係や結婚生活の実態が確認されることがあります。
永住者の配偶者等では、永住者との婚姻関係や生活状況が関係することがあります。
定住者は、個別の事情に応じて判断されることがある在留資格です。
身分・地位に関する在留資格では、戸籍謄本、婚姻証明書、住民票、質問書、交際経緯、写真、収入資料、住居資料などが必要になる場合があります。
結婚しているから必ず許可される、家族だから必ず呼べる、というものではありません。
実際の生活状況や収入、関係性などを分かりやすく説明することが大切です。
行政書士に相談すると、必要書類や説明内容を整理しやすくなります。
身分・地位に関する在留資格では、家族関係や生活実態を分かりやすく説明することが大切です。
留学・家族滞在・資格外活動
留学生や家族滞在の方に関する手続きもあります。
たとえば、次のような手続きです。
- 留学の在留期間更新
- 家族滞在の申請
- 資格外活動許可
留学生がアルバイトをする場合、資格外活動許可が必要になることがあります。
資格外活動許可を受けずに、在留資格で認められていない活動を行うと、在留状況に影響する可能性があります。
また、留学生の場合は、学校への出席状況や成績、学費の支払い、生活費などが確認されることがあります。
家族滞在では、扶養者との関係や扶養能力などが確認されることがあります。
たとえば、就労系の在留資格を持つ方が配偶者や子どもを日本に呼ぶ場合、扶養できる収入があるか、家族関係を証明できるかなどが関係します。
行政書士に相談すると、留学、家族滞在、資格外活動許可などについて、必要書類や注意点を整理しやすくなります。
留学生がアルバイトをする場合は、資格外活動許可が必要になることがあります。
申請取次行政書士とは?
申請取次行政書士とは、出入国在留管理局への届出を行い、一定の在留手続きについて申請の取次ぎができる行政書士のことです。
在留期間更新許可申請などの在留諸申請では、本人出頭が原則とされていますが、例外として申請等取次制度があります。
申請取次に対応している行政書士に依頼すると、本人が入管へ出向く負担を減らせる場合があります。
たとえば、仕事や学校で忙しい方、遠方に住んでいる方、会社として複数の外国人社員の手続きを進めたい場合などには、申請取次が役立つことがあります。
ただし、申請取次行政書士に依頼すれば、本人が何もしなくてよいというわけではありません。
本人確認、面談、必要書類の準備、追加資料への対応などは必要になる場合があります。
また、入管から直接確認したい事項がある場合などは、本人が出頭を求められることもあります。
行政書士に依頼するときは、申請取次に対応しているか、どの範囲までサポートしてもらえるか確認しておきましょう。
申請取次に対応している行政書士に依頼すると、本人が入管へ出向く負担を減らせる場合があります。
行政書士に相談しやすい内容
在留資格・ビザ申請で行政書士に相談しやすい内容は、次のとおりです。
- どの在留資格が関係するかの確認
- 申請できる可能性の確認
- 必要書類の案内
- 申請書類の作成
- 理由書の作成
- 立証資料の整理
- 申請取次
- 追加資料への対応
- 不許可後の再申請に向けた整理
- 更新期限の確認
在留資格・ビザ申請では、申請する人の状況によって必要書類や説明内容が変わります。
たとえば、同じ就労系の在留資格でも、勤務先の規模、仕事内容、本人の学歴や職歴、雇用契約の内容などによって確認する内容が変わります。
同じ配偶者関係の申請でも、交際期間、結婚までの経緯、同居状況、収入、過去の婚姻歴などによって、必要な説明が変わることがあります。
行政書士に相談すると、自分の状況に合わせて、どの在留資格が関係するか、どの書類が必要か、どのような説明を準備すればよいかを整理しやすくなります。
ただし、行政書士に依頼しても、必ず許可されるわけではありません。
申請内容が在留資格の要件に合っているか、必要な資料がそろっているか、これまでの在留状況に問題がないかなどが大切です。
行政書士には、在留資格の確認や必要書類の整理、理由書の作成などを相談できる場合があります。
必要書類の考え方
在留資格・ビザ申請では、必要書類が在留資格や申請内容によって大きく異なります。
「この書類だけ出せば必ず大丈夫」というものではありません。
申請する在留資格、本人の状況、勤務先や家族関係、過去の在留状況などによって、必要書類は変わります。
たとえば、就労系の在留資格では、次のような資料が関係することがあります。
- 雇用契約書
- 会社の資料
- 仕事内容の説明
- 学歴や職歴を証明する資料
- 給与や報酬に関する資料
- 会社の決算書類
配偶者関係では、次のような資料が関係することがあります。
- 結婚の事実を証明する資料
- 交際経緯の説明
- 生活状況を示す資料
- 収入に関する資料
- 住居に関する資料
- 写真や連絡記録
経営・管理では、次のような資料が関係することがあります。
- 会社設立に関する資料
- 事業所に関する資料
- 事業計画書
- 資本金に関する資料
- 取引先や契約に関する資料
- 事業の実態を示す資料
永住では、次のような資料が関係することがあります。
- 住民税に関する資料
- 年金に関する資料
- 健康保険に関する資料
- 収入に関する資料
- 身元保証人に関する資料
- 居住歴や在留状況に関する資料
行政書士に相談すると、自分の状況に合わせて必要書類を整理しやすくなります。
また、書類が不足している場合や、説明が必要な事情がある場合に、どのような資料や理由書で補足できるか相談できる場合があります。
必要書類は、在留資格の種類や本人の状況によって大きく変わります。
理由書・説明書の作成
在留資格・ビザ申請では、単に申請書を出すだけでなく、事情を分かりやすく説明することが大切な場合があります。
たとえば、次のような事情がある場合です。
- 転職した
- 収入が変わった
- 離婚した
- 会社を設立した
- 学歴と仕事内容の関係を説明したい
- 交際経緯を説明したい
- 家族の事情を説明したい
- 過去に不許可になったことがある
- 納税や年金に関して説明が必要な事情がある
このような場合、申請書だけでは事情が伝わりにくいことがあります。
理由書や説明書を作成して、申請の内容や背景を分かりやすく説明することが必要になる場合があります。
行政書士に相談すると、申請内容に合わせて理由書や説明書の作成をサポートしてもらえる場合があります。
ただし、事実と違う内容を書くことはできません。
在留資格・ビザ申請では、事実に基づいて正確に説明することがとても大切です。
不安な事情がある場合は、隠さずに行政書士へ伝えて、どのように説明するか相談しましょう。
理由書や説明書は、事実に基づいて分かりやすく作成することが大切です。
不許可になった場合の相談
在留資格・ビザ申請が不許可になる場合もあります。
不許可になった場合は、まず理由を確認することが大切です。
なぜ不許可になったのか、どの点が問題になったのかを整理しないまま、同じ内容で再申請しても、同じ結果になる可能性があります。
不許可後に確認したいことは、次のような内容です。
- どの申請が不許可になったのか
- 不許可理由は何か
- 提出書類に不足があったのか
- 説明が足りなかったのか
- 在留資格の選び方に問題があったのか
- 本人の在留状況に問題があったのか
- 再申請できる可能性があるか
行政書士に相談すると、不許可理由を踏まえて、再申請に向けた書類や説明内容を整理できる場合があります。
ただし、退去強制手続き、収容、仮放免、訴訟、入管との争いが強い案件などは、弁護士に相談することが必要になる場合があります。
不許可になった場合は、焦ってすぐに同じ内容で再申請するのではなく、まず原因を整理することが大切です。
不許可になった場合は、同じ内容で再申請する前に、不許可理由を整理することが大切です。
行政書士に相談できない、または他の専門家が必要なケース
在留資格・ビザ申請では、行政書士に相談できる内容もありますが、他の専門家が必要になる場面もあります。
代表的なケースは、次のとおりです。
- 退去強制手続き
- 収容・仮放免
- 難民申請
- 行政訴訟
- 犯罪歴が関係する場合
- 雇用トラブル
- 離婚・親権・DVなどの家族問題
- 会社設立登記
- 税務・会計
行政書士は、在留資格に関する申請書類の作成や申請取次を相談しやすい専門家です。
一方で、法的な争いが強い場合や、裁判、退去強制、収容、仮放免、犯罪歴、家族トラブルなどが関係する場合は、弁護士に相談した方がよいケースがあります。
また、経営・管理の在留資格などで会社設立が関係する場合、会社設立登記は司法書士に相談することが多いです。
税務や会計は税理士、雇用や労務は社会保険労務士に相談することが多くなります。
在留資格・ビザ申請では、行政書士だけでなく、他の専門家と連携しながら進めることもあります。
法的な争いや退去強制、収容などが関係する場合は、弁護士に相談した方がよいケースがあります。
弁護士に相談した方がよいケース
在留資格・ビザ申請の中には、弁護士に相談した方がよいケースもあります。
たとえば、次のような場合です。
- 退去強制手続きが関係している
- 収容や仮放免が関係している
- 行政訴訟を考えている
- 犯罪歴が関係している
- 入管との争いが強い
- DVや離婚、親権などの家族問題がある
- 雇用トラブルや未払い賃金がある
申請書類の作成や申請取次であれば、行政書士に相談できる場合があります。
しかし、法律上の争いや交渉、訴訟が関係する場合は、弁護士の対応が必要になることがあります。
たとえば、配偶者との関係が悪化して在留資格にも影響しそうな場合、DVや離婚、親権の問題がある場合は、在留資格だけでなく法律問題として整理する必要があります。
また、退去強制や収容が関係する場合は、早めに弁護士に相談した方がよいことがあります。
自分のケースが行政書士に相談できる内容か、弁護士に相談した方がよい内容か分からない場合は、まず状況を整理して相談先を確認しましょう。
法律上の争いや訴訟、退去強制などが関係する場合は、弁護士の対応が必要になることがあります。
会社設立登記や税務が関係するケース
経営・管理の在留資格などでは、会社設立や事業運営が関係することがあります。
たとえば、日本で会社を設立して事業を行いたい場合、会社設立、事業所、事業計画、資本金、取引先、売上見込みなどが関係することがあります。
この場合、在留資格の申請だけでなく、会社設立登記や税務・会計も重要になります。
会社設立登記は、司法書士に相談することが多い内容です。
税務や会計は、税理士に相談することが多い内容です。
行政書士に在留資格を相談しながら、司法書士や税理士と連携して進めるケースもあります。
たとえば、行政書士が経営・管理の在留資格について相談を受け、会社設立登記は司法書士、税務や会計は税理士に相談する流れです。
会社を作れば自動的に経営・管理の在留資格が取れるわけではありません。
事業の実態や継続性、事業所、資金面なども確認されることがあります。
経営・管理の在留資格を考えている場合は、在留資格だけでなく、会社設立や事業運営の準備も含めて早めに相談しましょう。
経営・管理の在留資格では、会社設立だけでなく事業の実態や継続性も確認されることがあります。
企業が外国人を雇用する場合
企業が外国人を雇用する場合は、在留資格だけでなく、雇用契約、仕事内容、報酬、学歴・職歴との関係、社会保険、労務管理なども関係します。
外国人を採用する場合、本人が現在どの在留資格を持っているのか、その在留資格で予定している仕事ができるのかを確認する必要があります。
たとえば、留学生を採用する場合は、就労系の在留資格への変更が必要になることがあります。
すでに就労系の在留資格を持っている場合でも、転職後の仕事内容が在留資格に合っているか確認する必要があります。
就労資格に合わない仕事内容で雇用すると、本人だけでなく会社側にも問題が生じる可能性があります。
企業側で確認したいことは、次のような内容です。
- 本人の現在の在留資格
- 在留期限
- 予定している仕事内容
- 雇用契約の内容
- 報酬額
- 本人の学歴や職歴
- 社会保険や労務管理
- 就労資格証明書の必要性
行政書士に相談すると、外国人雇用に関する在留資格の確認や申請書類の準備を進めやすくなります。
一方で、雇用契約、労働条件、社会保険、労務管理については、社会保険労務士に相談することもあります。
外国人を雇用する場合は、採用前の段階で在留資格を確認しておくことが大切です。
外国人を雇用する会社は、仕事内容と在留資格が合っているか採用前に確認しましょう。
行政書士に依頼するメリット
在留資格・ビザ申請で行政書士に依頼するメリットは、現在の状況と必要な手続きを整理しやすくなることです。
在留資格・ビザ申請は、在留資格の種類ごとに確認する内容が大きく変わります。
また、同じ在留資格でも、本人の状況によって必要書類や説明内容が変わることがあります。
行政書士に依頼するメリットは、次のとおりです。
- 在留資格の種類を確認しやすい
- 必要書類を整理しやすい
- 申請書類の作成を依頼できる場合がある
- 理由書の作成を相談できる
- 申請取次に対応している場合がある
- 更新期限や申請スケジュールを整理しやすい
- 不許可後の再申請に向けて整理しやすい
特に、はじめて申請する方にとっては、どの在留資格で申請すればよいのか、どの書類を準備すればよいのかが分かりにくいと思います。
行政書士に相談することで、申請の全体像を整理しながら準備しやすくなります。
また、在留期限が近い場合や、転職、結婚、離婚、会社設立など事情が変わった場合は、早めに相談することで対応方法を確認しやすくなります。
ただし、行政書士に依頼しても、必ず許可されるわけではありません。
許可の判断は出入国在留管理庁が行います。
行政書士は、申請内容を整理し、書類作成や申請手続きをサポートする専門家と考えるとよいでしょう。
行政書士に依頼しても必ず許可されるわけではないため、申請内容と必要書類をしっかり整理することが大切です。
依頼前に確認したいこと
在留資格・ビザ申請を行政書士に依頼する前に、確認しておきたいことがあります。
依頼前に確認したい内容は、次のとおりです。
- 在留資格・ビザ申請に対応しているか
- 申請取次に対応しているか
- 同じ種類の申請経験があるか
- 料金と追加費用
- 不許可時の対応
- 必要書類の案内方法
- 本人・会社側で準備する資料
- 対応言語
- オンライン相談に対応しているか
- 申請後の追加資料対応
特に、申請取次に対応しているかは確認しておきたいポイントです。
申請取次行政書士に依頼すると、本人が入管へ出向く負担を減らせる場合があります。
ただし、すべての行政書士が申請取次に対応しているわけではありません。
また、料金についても、申請内容によって異なります。
在留資格認定証明書、在留資格変更、在留期間更新、永住許可、経営・管理などでは、必要な作業量や書類の量が変わることがあります。
不許可になった場合の再申請や、追加資料対応が料金に含まれるのかも確認しておくと安心です。
外国語対応が必要な場合は、対応言語も確認しておきましょう。
依頼前には、申請取次に対応しているか、料金や不許可時の対応も確認しておきましょう。
相談前に準備しておきたいこと
在留資格・ビザ申請について行政書士に相談する前に、分かる範囲で情報を整理しておくと話が進みやすくなります。
ただし、すべてを完璧にそろえてから相談する必要はありません。
「どの在留資格で申請すればよいか分からない」という段階でも相談できます。
相談前に整理しておきたい内容は、次のとおりです。
- 現在の在留資格
- 在留期限
- 国籍
- 日本での活動内容
- これから行いたい活動
- 勤務先や学校
- 家族関係
- 収入・納税状況
- 年金・健康保険の状況
- 過去の申請歴
- 不許可歴
- 転職歴
- 犯罪歴や交通違反の有無
- 申請したい時期
たとえば、在留期間更新を相談する場合は、現在の在留資格と在留期限を確認しておきましょう。
在留資格変更を相談する場合は、現在の在留資格と、これから行いたい活動を整理しておくと相談しやすくなります。
外国人を雇用したい会社の場合は、仕事内容、雇用契約、報酬、本人の学歴や職歴などを整理しておくとよいでしょう。
永住許可を相談する場合は、収入、納税、年金、健康保険、居住歴などを確認しておくと話が進みやすくなります。
不許可歴や交通違反など、気になる事情がある場合は、隠さずに伝えることが大切です。
相談前には、現在の在留資格と在留期限を必ず確認しておきましょう。
相談前チェックリスト
行政書士に在留資格・ビザ申請を相談する前に、次の内容を確認しておくと便利です。
- 現在の在留資格は何か
- 在留期限はいつか
- 何の申請をしたいか
- 更新・変更・認定・永住のどれか
- 勤務先や学校は決まっているか
- 収入や納税状況に問題はないか
- 必要書類をどこまで準備できるか
- 過去に不許可になったことはあるか
- 申請取次を希望するか
- 弁護士に相談すべき事情がないか
このチェックリストは、すべて埋める必要はありません。
分かる範囲で大丈夫です。
「何の申請をすればよいか分からない」という場合でも相談できます。
特に大切なのは、現在の在留資格と在留期限です。
在留期限が近い場合は、すぐに相談した方がよいことがあります。
また、不許可歴やトラブル、犯罪歴などがある場合は、行政書士だけで対応できる内容か、弁護士に相談した方がよい内容かを確認することが大切です。
チェックリストは完璧に埋めなくても大丈夫です。分かる範囲で整理して相談しましょう。
よくある勘違い
在留資格・ビザ申請については、よくある勘違いがあります。
相談前に確認しておくと、誤解を防ぎやすくなります。
- 行政書士に頼めば必ず許可される
- 書類を出せば必ず更新できる
- 在留期限が切れてから相談しても大丈夫
- ビザと在留資格は完全に同じ
- 会社に就職すればどんな仕事でも就労できる
- 日本人と結婚すれば必ず在留資格が取れる
- 永住は長く住めば自動的に取れる
- 不許可になっても同じ書類で再申請すればよい
このように思っている方もいるかもしれません。
でも、在留資格・ビザ申請は、本人の状況や活動内容、必要書類、在留状況などをもとに審査されます。
行政書士に依頼しても、必ず許可されるわけではありません。
また、在留期限が切れてから相談すると、状況がとても難しくなる場合があります。
更新や変更を考えている場合は、在留期限が切れる前に早めに相談することが大切です。
会社に就職したからといって、どんな仕事でも就労できるわけではありません。
在留資格に合った仕事内容であるか確認する必要があります。
日本人と結婚した場合でも、結婚の実態や生活状況、収入などが確認されることがあります。
永住も、長く日本に住んでいれば自動的に取れるものではありません。
収入、納税、年金、健康保険、素行、在留状況などを確認する必要があります。
不許可になった場合は、同じ書類で再申請するのではなく、不許可理由を確認し、説明や資料を見直すことが大切です。
行政書士に依頼しても必ず許可されるわけではないため、早めに状況を整理することが大切です。
問い合わせるときの聞き方
在留資格・ビザ申請について行政書士に問い合わせるときは、現在の状況と相談したい内容を分かる範囲で伝えれば大丈夫です。
たとえば、次のように聞くと分かりやすいです。
現在、留学の在留資格で日本にいます。日本の会社に就職予定のため、就労系の在留資格への変更について相談できますか?
外国人の配偶者を日本に呼びたいです。在留資格認定証明書交付申請について相談できますか?
在留期間更新の期限が近づいています。必要書類や申請取次について相談したいです。
経営・管理の在留資格を考えています。会社設立や事業計画も含めて相談できますか?
永住許可申請を考えています。収入、納税、年金など、申請前に確認すべき点を相談できますか?
このように、現在の在留資格、在留期限、申請したい内容を伝えると、行政書士も対応できるか判断しやすくなります。
外国人を雇用したい会社の場合は、採用予定者の国籍、現在の在留資格、仕事内容、雇用予定日などを伝えるとよいでしょう。
家族を呼びたい場合は、家族関係、現在どこに住んでいるか、日本での生活予定などを伝えると相談しやすくなります。
不許可になったことがある場合は、不許可通知や過去に提出した書類があると、再申請に向けて整理しやすくなります。
問い合わせでは、現在の在留資格・在留期限・申請したい内容を伝えると相談しやすくなります。
在留資格・ビザ申請では、期限と現在の状況を整理することがとても大切です。
特に、在留期間更新や在留資格変更では、在留期限が近づいてから慌てると、必要書類の準備が間に合わない場合があります。
早めに行政書士へ相談し、自分の状況に合った在留資格や必要書類を確認しておきましょう。
また、在留資格・ビザ申請では、「自分の場合は簡単に許可されるだろう」と思い込まないことも大切です。
転職、離婚、収入の変化、納税や年金の未納、不許可歴などがある場合は、説明や資料の準備が必要になることがあります。
気になる事情がある場合は、早めに相談しておくと安心です。
まとめ
在留資格・ビザ申請は、行政書士に相談できる代表的な手続きです。
行政書士には、在留資格の種類の確認、必要書類の整理、申請書類の作成、理由書の作成、申請取次、追加資料への対応、不許可後の再申請に向けた整理などを相談できる場合があります。
在留資格には、就労、留学、家族滞在、日本人の配偶者等、永住者、経営・管理、特定技能など、さまざまな種類があります。
どの在留資格で申請するかによって、必要書類や確認される内容が変わります。
そのため、まずは現在の在留資格、在留期限、これから行いたい活動を整理することが大切です。
一方で、退去強制、収容、仮放免、訴訟、犯罪歴、家族トラブルなどが関係する場合は、弁護士に相談した方がよいケースがあります。
また、会社設立登記は司法書士、税務・会計は税理士、労務は社会保険労務士に相談することが多くなります。
在留資格・ビザ申請を考えている方は、現在の状況を整理して、早めに行政書士へ相談してみましょう。
在留資格・ビザ申請では、現在の在留資格と在留期限を整理して、早めに相談することが大切です。
在留資格・ビザ申請について行政書士に相談したい方は、お住まいの地域から行政書士を探してみてください。
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