「探偵事務所のホームページに『標識』と書かれた画像があるけれど、これは何だろう?」
「以前は探偵業届出証明書を確認すると聞いたけれど、今も同じなの?」
探偵事務所のホームページを見ると、公安委員会の名称や受理番号などが書かれた 「標識」を見かけることがあります。
この標識は、探偵業の届出に関する情報を確認するための大切な資料です。
ただし、標識を見つけただけで、調査力や料金、契約内容まで すべて安心と判断できるわけではありません。
標識は、探偵事務所の成績表ではありません。
どの事業者が、どの営業所で探偵業を行っているのかを確認するための資料 として見ていきましょう。
この記事では、探偵業の標識とは何か、旧探偵業届出証明書との違い、 記載されている項目、確認するときのポイントを分かりやすくお伝えします。
この記事の結論
探偵業の標識は、主に次の内容を確認するためのものです。
- 届出書を提出した公安委員会
- 届出書の受理番号
- 届出書を提出した年月日
- 正式な事業者名
- 営業所の名称
- 営業所の所在地
- 営業所の種別
- 広告や宣伝に使用する名称
2024年4月1日から、それまで警察から交付されていた 「探偵業届出証明書」は廃止されました。
現在は、決められた様式に従って探偵業者が自ら標識を作成し、 営業所の見やすい場所へ掲示する仕組みになっています。
条件に当てはまる事業者は、 管理するホームページにも標識を掲載する必要があります。
ただし、 ホームページで標識が見つからないだけで、 すぐに無届の事務所と判断することはできません。
常時使用する従業者が5人以下の場合や、 事業者が管理するホームページを持っていない場合は、 ホームページへの掲示義務の対象外です。
標識の事務所名、所在地、受理番号などを、 会社概要、見積書、重要事項説明書、契約書と照らし合わせましょう。
探偵業の「標識」とは?
探偵業を営もうとする事業者は、営業を始める前日までに、 営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会へ 届出をしなければなりません。
実際の手続きは、営業所を管轄する警察署長を通して行います。
また、探偵業の届出は事業者全体で一つではなく、 営業所ごとに必要です。
複数の営業所がある場合は、 それぞれの営業所について届出を行います。
標識は、その届出に関する情報を表示するために、 探偵業者が自ら作成するものです。
作成した標識は、営業所の見やすい場所へ掲示しなければなりません。
旧「探偵業届出証明書」との違い
探偵業の届出を確認するとき、 以前は「探偵業届出証明書」を見る方法が案内されていました。
しかし、 2024年4月1日に制度が変わっています。
2024年4月1日に制度が変わった
2024年3月31日までは、 探偵業の開始届出や変更届出を行った事業者に対し、 公安委員会から探偵業届出証明書が交付されていました。
2024年4月1日からは、この証明書が廃止され、 探偵業者が自ら作成した標識を掲示する仕組みに変わりました。
| 2024年3月31日まで | 2024年4月1日から |
|---|---|
| 探偵業届出証明書 | 探偵業の標識 |
| 公安委員会から交付 | 探偵業者が自ら作成 |
| 探偵業届出証明書番号 | 届出書の受理番号 |
| 営業所へ掲示 | 営業所へ掲示し、条件によりホームページにも掲載 |
以前「探偵業届出証明書番号」と呼ばれていた8桁の番号は、 現在「届出書の受理番号」という名称に変わっています。
届出制度そのものは残っている
廃止されたのは、「探偵業届出証明書」という書面です。
探偵業を始める前に公安委員会へ届出をする制度が、 なくなったわけではありません。
事業を始める前の開始届出や、 事業内容を変更・廃止したときの届出は、現在も必要です。
古い探偵業届出証明書は標識の代わりにならない
制度変更前に交付された探偵業届出証明書は、 回収されていない場合があります。
ただし、旧証明書は現在の標識の代わりとして 掲示することはできません。
ホームページに今も「探偵業届出証明書番号」と書かれている場合は、 古い表現が残っている可能性があります。
番号だけを見て判断せず、現在の標識、公安委員会、 受理番号、正式な事業者名、営業所の所在地を確認しましょう。
現在確認するものは、旧探偵業届出証明書ではなく「標識」です。
標識には何が書かれている?
探偵業の標識には、決められた様式があります。
主に次の項目が記載されます。
- 届出書を提出した公安委員会
- 届出書の受理番号
- 届出書を提出した年月日
- 商号・名称または氏名
- 営業所の名称
- 営業所の所在地
- 営業所の種別
- 広告や宣伝に使用する名称
標識の画像があることだけでなく、記載内容まで確認しましょう。
1.届出書を提出した公安委員会
標識には、届出書を提出した都道府県公安委員会が記載されます。
たとえば、東京都内の営業所であれば東京都公安委員会、 神奈川県内の営業所であれば神奈川県公安委員会です。
探偵業の届出は、 営業所の所在地を管轄する公安委員会へ行います。
営業所の所在地と公安委員会が合っていない場合は、 別の営業所の標識でないか、担当者へ確認しましょう。
2.届出書の受理番号
標識には、探偵業の開始届出書が受理されたときの番号が記載されます。
以前は「探偵業届出証明書番号」と呼ばれていましたが、 現在の名称は「届出書の受理番号」です。
標識には、変更届出時の番号ではなく、 探偵業を始めるときに提出した開始届出書の受理番号を記載します。
受理番号が書かれていることは、大切な確認項目です。
ただし、番号があるだけで、 現在の所在地、調査力、料金、結果まで保証されるわけではありません。
受理番号と一緒に、事業者名や営業所の所在地も確認しましょう。
3.届出書を提出した年月日
標識には、探偵業の開始届出書を提出した年月日が記載されます。
ただし、届出年月日が古いからといって、 必ずしも調査力が高いとは限りません。
反対に、届出年月日が新しいからといって、 すぐに問題のある事務所と判断することもできません。
届出年月日は、営業所がいつ開始届出を行ったかを確認する情報です。
4.商号・名称または氏名
法人として探偵業を営んでいる場合は、 法人の商号や名称が記載されます。
個人事業として営んでいる場合は、 届出をした方の氏名が記載されます。
ホームページでは「○○探偵事務所」という屋号が表示され、 正式な事業者名は「株式会社△△」という場合もあります。
屋号と法人名が違うこと自体は、問題ではありません。
どの法人または個人事業者が届出をし、 契約相手になるのかを確認しましょう。
5.営業所の名称
標識には、届出を行っている営業所の名称が記載されます。
複数の支店や相談室がある場合は、 今回相談する場所が、どの営業所に当たるのか確認しましょう。
- 本店
- 横浜営業所
- 新宿支店
- 大阪相談室
ホームページの営業所名と標識の営業所名が違う場合は、 担当者へ理由を質問しましょう。
6.営業所の所在地
標識には、届出の対象となっている営業所の所在地が記載されます。
営業所が建物内にある場合は、 建物名や建物内の位置も記載されることがあります。
次の住所が一致しているか確認しましょう。
- 標識に記載された所在地
- ホームページの会社概要
- 面談を行う営業所
- 見積書の所在地
- 重要事項説明書の所在地
- 契約書の所在地
面談場所が喫茶店や貸し会議室の場合、 標識の所在地と違うことはあります。
面談場所と営業所が違う場合でも、 正式な営業所の所在地と契約相手は確認しましょう。
7.営業所の種別
標識には、その営業所が「主たる営業所」なのか、 「その他の営業所」なのかが記載されます。
主たる営業所とは、 その探偵業者の業務を中心となって管理する営業所です。
その他の営業所は、支店など、 主たる営業所以外の営業所を指します。
相談する支店の標識なのか、本店の標識なのかを確認しましょう。
8.広告や宣伝に使用する名称
標識には、広告や宣伝で使用する名称も記載されます。
たとえば、正式な法人名が「株式会社○○」で、 ホームページでは「△△探偵事務所」という名称を 使用している場合があります。
法人名とホームページ上の探偵事務所名が違っていても、 それだけで問題とは限りません。
標識の「商号・名称または氏名」と 「広告や宣伝に使用する名称」を見ると、 正式な事業者名と屋号の関係を確認しやすくなります。
ホームページの事務所名だけでなく、 正式な契約相手も確認しましょう。
標識はどこで確認できる?
探偵業の標識は、主に営業所やホームページで確認できます。
見つからない場合は、担当者へ掲示場所を質問して大丈夫です。
1.営業所の見やすい場所
探偵業者は、標識を営業所の見やすい場所へ 掲示しなければなりません。
営業所で面談する場合は、次のような場所を確認してみましょう。
- 入口付近
- 受付
- 待合スペース
- 相談室へ向かう場所
- 壁面や掲示板
標識が見当たらない場合は、 担当者へ掲示場所を聞いて大丈夫です。
2.探偵事務所のホームページ
ホームページへの掲載義務がある事業者は、 消費者が見やすい場所へ標識を掲載する必要があります。
掲載方法には、次のようなものがあります。
- トップページに標識の画像を表示する
- 「標識はこちら」というリンクからPDFを開く
- 会社概要や届出情報のページに掲載する
ホームページ内で見つからない場合は、 次の場所も確認してみましょう。
- トップページ
- 会社概要
- 事務所案内
- フッター
- 探偵業の届出情報
- 標識について
- PDFへのリンク
3.会社概要や事務所案内
標識そのものとは別に、会社概要や事務所案内へ、 公安委員会の名称や受理番号が掲載されている場合があります。
ただし、番号だけでは標識のすべての情報を確認できません。
可能であれば、次の内容が記載された標識本体も確認しましょう。
- 正式な事業者名
- 営業所名
- 営業所の所在地
- 届出年月日
- 営業所の種別
- 広告に使用する名称
受理番号だけでなく、標識全体を見ることが大切です。
ホームページに標識がないと無届なの?
結論として、 ホームページに標識が見つからないだけで、 すぐに無届とは判断できません。
次のどちらかに当てはまる探偵業者は、 ホームページへの標識掲示義務の対象外です。
- 常時使用する従業者が5人以下
- 事業者が管理するホームページを持っていない
小規模な探偵事務所では、 ホームページを持っていても、従業者数によって 掲載義務の対象外となる場合があります。
ただし、ホームページへの掲載義務がない事業者であっても、 営業所の見やすい場所には標識を掲示しなければなりません。
- 届出をした公安委員会と受理番号を教えてください
- 営業所で標識を確認できますか?
- 今回相談する営業所に対応する標識ですか?
標識が見つからないことだけで判断せず、 担当者の説明や契約書類も確認しましょう。
事業者名や所在地などを説明してもらえない場合は、 契約を急がない方が安心です。
標識を確認するときの7つのポイント
標識を見つけたら、画像があることだけで確認を終わらせず、 記載内容を見てみましょう。
標識と、ホームページや契約書の情報を比べることが大切です。
1.正式な事業者名が一致しているか
次の名称を比べます。
- ホームページの運営者名
- 会社概要
- 標識
- 見積書
- 重要事項説明書
- 契約書
- 請求書
- 振込先名義
すべてが同じ名称になるとは限りません。
屋号と法人名、サービス名、振込先名義が異なることもあります。
名称が違う場合は、どのような関係なのか説明を受けましょう。
2.営業所名と所在地が一致しているか
標識の営業所名・所在地と、 今回相談する営業所の情報を比べましょう。
複数の支店がある場合、 別の営業所の標識がホームページに表示されている可能性があります。
- この標識は、今回相談する営業所のものですか?
- 面談場所と標識の所在地が違う理由を教えてください
3.公安委員会が所在地と合っているか
探偵業の届出は、 営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会へ行います。
標識に記載された公安委員会と、 営業所の所在地が合っているか確認しましょう。
全国対応の事務所でも、 対応地域ではなく、営業所の所在地を管轄する公安委員会が記載されます。
「全国対応だから全国へ届け出る」という仕組みではありません。
4.受理番号を読めるか
標識に受理番号が記載されているか確認します。
ホームページに掲載された画像が小さすぎる、 ぼやけているなど、番号を読めない場合は、 拡大できる画像やPDFがないか確認しましょう。
見やすい標識を確認できない場合は、 担当者へ提示をお願いしても大丈夫です。
5.広告で使用する名称を確認する
標識の「広告や宣伝に使用する名称」と、 ホームページ上の探偵事務所名を比べます。
正式な法人名と屋号が違う場合でも、 この項目によって関係を確認できることがあります。
名称が一致しない場合は、 古い標識が掲載されていないか、 別の事業者ではないかを質問しましょう。
6.相談する営業所に対応した標識か
探偵業の届出は、営業所ごとに必要です。
同じ都道府県内に複数の営業所がある場合でも、 それぞれの営業所について届出を行います。
複数の支店がある探偵事務所では、 次の内容を確認しましょう。
- 今回相談する営業所名
- 標識に記載された営業所名
- 営業所の所在地
- 届出をした公安委員会
- 受理番号
本店の標識だけを見て、 別の支店の情報まで同じだと思い込まないようにしましょう。
7.ほかの書類と内容が一致しているか
標識の内容を、次の書類と照らし合わせましょう。
- 見積書
- 重要事項説明書
- 契約内容を示す書面
- 調査計画書
- 請求書
特に確認したいのは、次の項目です。
- 事業者名
- 営業所名
- 所在地
- 届出をした公安委員会
- 契約相手
標識と契約書類に違いがある場合は、 理由を確認してから契約しましょう。
標識があっても確認したいこと
標識は大切な確認項目ですが、 標識があることだけで、次の内容まで保証されるわけではありません。
- 調査が必ず成功する
- 調査力が高い
- 料金が安い
- 追加料金が発生しない
- 契約内容が自分に合っている
- 担当者の対応がよい
- 希望する報告書を受け取れる
- 過去に契約トラブルがない
標識に書かれているのは、 公安委員会、受理番号、事業者名、営業所などの届出情報です。
標識だけで調査品質を判断することはできません。
標識を確認できたら、そこで確認終了ではありません。
- 調査方法
- 調査員の人数
- 調査時間
- 料金の内訳
- 追加費用
- 成功報酬
- 解約条件
- 調査結果の報告方法
- 契約書
標識は入口のチェックであり、 契約書まで一気に飛べるワープ装置ではありません。
届出情報と契約条件の両方を確認しましょう。
標識と一緒に確認したい5つの情報
探偵事務所を選ぶときは、 標識と一緒に次の情報も確認しましょう。
標識だけでは分からない料金や契約条件も確認することが大切です。
1.正式な事業者名と所在地
ホームページ、標識、会社概要、契約書の情報を比べます。
屋号と法人名が異なる場合は、 正式な契約相手を確認しましょう。
2.見積書の料金と内訳
- 調査員の人数
- 調査時間
- 基本料金
- 交通費や車両費
- 報告書作成費
- 追加料金
- 成功報酬
- 支払う可能性がある最大金額
3.重要事項説明書
契約前には、調査内容、料金、契約解除、 調査資料の処分などについて、書面で説明を受けます。
届出をした公安委員会の名称も確認しましょう。
4.契約内容を示す書面
契約後には、正式な調査内容、期間、方法、 報告方法、料金などが書かれた書面を受け取ります。
口頭で説明された内容と一致しているか確認してください。
5.行政処分の公表情報
探偵業法に基づく一定の行政処分を受けた事業者については、 各都道府県警察や公安委員会のホームページで 公表される場合があります。
行政処分の情報も、事務所を選ぶための確認材料の一つとして使いましょう。
表示内容が違う場合はどうする?
標識、会社概要、見積書、契約書の内容が違う場合は、 すぐに悪い事務所だと断定するのではなく、 違いの理由を確認しましょう。
単純な記載ミスや、屋号と法人名の違い、 面談場所と営業所の違いなどが考えられます。
ただし、 理由を確認できないまま契約するのは避けましょう。
- すぐに契約せず、内容を確認する
- 事業者名や所在地が違う理由を質問する
- 記載ミスであれば、署名前に書面を修正してもらう
- 回答を避けられた場合は、ほかの事務所も考える
1.すぐに契約しない
標識と契約書で、事業者名や所在地が異なる場合は、 その場で署名しないようにしましょう。
内容を確認し、納得してから契約へ進みます。
2.違いについて質問する
- ホームページと標識で事業者名が違うのはなぜですか?
- 今回相談する営業所は、どの標識に対応していますか?
- 契約相手となる正式な法人名を教えてください
- 標識の所在地と面談場所が違う理由を教えてください
- 見積書と契約書の所在地が違うのはなぜですか?
- ホームページに掲載された標識は現在のものですか?
3.間違いがあれば修正してもらう
単純な記載ミスの場合は、 正しい内容へ修正してもらってから契約します。
口頭で「間違いです」と説明されただけで終わらせず、 契約書や見積書も正しい内容へ直してもらいましょう。
署名後ではなく、署名前に修正内容を確認することが大切です。
4.回答を避けられたら、ほかの事務所も考える
正式な事業者名、所在地、公安委員会、受理番号について質問しても、 説明してもらえない場合は契約を急がないようにしましょう。
ほかの探偵事務所にも相談し、対応を比べる方法があります。
一社へ相談したからといって、必ずその事務所と契約する必要はありません。
標識の確認チェックリスト
探偵事務所の標識を確認するときは、 次の項目を使ってみましょう。
分からない部分を見つけ、担当者へ質問するための確認表として使ってください。
- 現在の「標識」を確認した
- 旧探偵業届出証明書だけで判断していない
- 届出をした公安委員会を確認した
- 届出書の受理番号を確認した
- 届出年月日を確認した
- 正式な事業者名を確認した
- 営業所名を確認した
- 営業所の所在地を確認した
- 営業所の種別を確認した
- 広告で使用する名称を確認した
- 相談する営業所に対応する標識か確認した
- 会社概要と標識を比べた
- 見積書と標識を比べた
- 重要事項説明書と標識を比べた
- 契約書と標識を比べた
- 分からない違いを質問した
- 標識だけで契約先を決めていない
探偵事務所へ聞いておきたい質問
標識や届出情報について確認するときは、 次の質問を使ってみましょう。
自分がどの事業者と契約するのかを確認するために、 必要なことを質問しましょう。
- 探偵業の標識はどこで確認できますか?
- 届出をした公安委員会を教えてください
- 届出書の受理番号を教えてください
- 今回相談する営業所の標識ですか?
- 正式な事業者名を教えてください
- ホームページの名称と法人名が違う理由を教えてください
- 契約相手となる事業者はどこですか?
- 標識の所在地と面談場所が違うのはなぜですか?
- ホームページに掲載されている標識は現在のものですか?
- ほかの探偵業者へ調査を委託しますか?
- 重要事項説明書にも公安委員会の名称が記載されていますか?
- 契約書の事業者名と標識の名称が違うのはなぜですか?
相談前メモ
探偵事務所へ相談する前に、 次の内容を分かる範囲でメモしておきましょう。
- 相談する探偵事務所名
- ホームページのURL
- 標識が掲載されている場所
- 届出をした公安委員会
- 届出書の受理番号
- 届出年月日
- 正式な事業者名
- 営業所名
- 営業所の所在地
- 広告や宣伝に使用する名称
- ホームページと違っていた内容
- 担当者へ質問したいこと
- 見積書で確認したいこと
- 契約書で確認したいこと
標識を見つけたら、掲載されているページや記載内容を メモしておくと、面談時に確認しやすくなります。
画像が小さくて読めない場合は、 見やすい標識やPDFを提示してもらえるか質問しましょう。
気になった場所をスマートフォンへメモするだけでも、十分に役立ちます。
トレタン相談ナビ
困っている内容によって、主な相談先は異なります。
犯罪や身の危険がある場合は、 標識や契約書の確認よりも安全の確保を優先してください。
| 困っている内容 | 主な相談先 |
|---|---|
| 標識や届出情報を確認したい | 探偵事務所・興信所 |
| 複数の探偵事務所を探したい | TORETAN(トレタン) |
| 探偵業法上の問題が疑われる | 営業所を管轄する都道府県警察 |
| 契約や料金で困っている | 消費生活センター |
| 契約上の法律問題を相談したい | 弁護士 |
| 犯罪や身の危険がある | 警察 |
探偵業法上の問題や契約について相談するときは、 事務所名、所在地、標識、見積書、契約書などを 用意しておくと状況を説明しやすくなります。
よくある質問
探偵業の標識とは何ですか?
探偵業の標識は、探偵業の届出に関する情報を 表示するためのものです。
- 届出をした公安委員会
- 届出書の受理番号
- 届出年月日
- 正式な事業者名
- 営業所の名称・所在地
- 営業所の種別
- 広告に使用する名称
探偵業者が決められた様式に従って自ら作成し、 営業所の見やすい場所へ掲示します。
標識は、届出情報を確認するための資料です。
探偵業届出証明書は今も使われていますか?
探偵業届出証明書は、2024年4月1日に廃止されました。
現在は、探偵業者が自ら作成する標識を 掲示する仕組みになっています。
以前交付された探偵業届出証明書が残っていても、 現在の標識の代わりにはなりません。
現在は「標識」を確認しましょう。
ホームページに標識がなければ無届ですか?
ホームページに標識が見つからないだけで、 無届とは判断できません。
常時使用する従業者が5人以下の場合や、 事業者が管理するホームページを持っていない場合は、 ホームページへの掲示義務の対象外です。
ただし、営業所の見やすい場所への標識掲示は必要です。
担当者へ公安委員会、受理番号、営業所での掲示場所を確認しましょう。
営業所にも標識がない場合はどうすればよいですか?
まず、担当者へ標識の掲示場所を聞きましょう。
別の部屋や受付付近に掲示されている可能性があります。
質問しても標識を確認できない、 事業者情報について説明してもらえない場合は、 その場で契約を急がないようにしましょう。
必要に応じて、営業所を管轄する都道府県警察へ相談する方法があります。
受理番号があれば安心ですか?
受理番号は、探偵業の開始届出に関する情報を 確認するための項目です。
ただし、受理番号があることだけで、 調査力、料金、結果、契約内容が保証されるわけではありません。
標識の事業者名や所在地に加えて、 見積書、重要事項説明書、契約書も確認しましょう。
複数の支店で同じ標識を使えますか?
探偵業の届出は営業所ごとに必要です。
同じ都道府県内に複数の営業所がある場合でも、 それぞれについて届出を行います。
今回相談する営業所に対応した標識か確認しましょう。
標識の住所と契約書の住所が違います
まず、違いの理由を担当者へ質問しましょう。
面談場所と営業所が違う、屋号と法人名が違う、 古い住所が残っているなどの可能性があります。
記載ミスの場合は、正しい内容へ修正してもらってから契約します。
正式な契約相手と営業所を確認できないまま署名するのは避けましょう。
参考にした公的情報
この記事は、警察庁、警視庁、神奈川県警察が公開している情報を確認し、 トレタン運営事務局が一般の方にも読みやすい言葉でまとめています。
個別の届出状況や探偵業法上の問題については、 営業所を管轄する都道府県警察へご確認ください。
公的情報の最終確認日:2026年7月23日
この記事は、探偵業の標識や届出について、 一般的な確認方法を紹介するものです。
TORETAN(トレタン)では、全国の探偵事務所・興信所を、 都道府県や市区町村から探せます。
気になる事務所が見つかったら、 ホームページや営業所で標識を確認し、 次の内容を見てみましょう。
- 正式な事業者名
- 届出をした公安委員会
- 届出書の受理番号
- 営業所の名称
- 営業所の所在地
- 広告で使用する名称
ただし、標識だけで契約先を決める必要はありません。
調査方法、料金、追加費用、成功報酬、解約条件、 契約書なども確認し、複数の事務所を比べることが大切です。
標識と契約条件の両方を確認しましょう。
全国の探偵事務所・興信所を探すTORETANは探偵事務所の情報を掲載する検索サイトであり、 調査品質や結果を保証するものではありません。 また、契約や調査の仲介は行っていません。
まとめ
探偵業の標識は、主に次の内容を確認するためのものです。
- 届出をした公安委員会
- 届出書の受理番号
- 届出年月日
- 正式な事業者名
- 営業所の名称
- 営業所の所在地
- 営業所の種別
- 広告や宣伝に使用する名称
2024年4月1日から、 旧探偵業届出証明書は廃止されました。
現在は、探偵業者が決められた様式に従って標識を作成し、 営業所の見やすい場所へ掲示する仕組みです。
条件に当てはまる事業者は、 ホームページにも標識を掲載します。
ホームページに標識がない場合でも、 小規模な事業者などは掲載義務の対象外となるため、 それだけで無届とは判断できません。
標識を確認するときは、次の情報と内容が一致しているか比べましょう。
- ホームページの会社概要
- 見積書
- 重要事項説明書
- 契約書
- 請求書
標識は大切な確認項目ですが、 調査力、料金、契約内容、結果を保証するものではありません。
標識を確認したうえで、調査内容や料金、追加費用、 解約条件なども一つずつ確かめることが、 納得できる探偵事務所選びにつながります。




標識は、警察や公安委員会から交付される「認定証」ではありません。
決められた様式に従って、 探偵業者が自ら作成するものです。
そのため、標識は届出情報を確認する資料にはなりますが、 調査力や料金、調査結果を保証するものではありません。
標識は、事務所を選ぶための基本的な確認項目の一つです。